貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問26

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

利息、賠償額の予定及び金銭の貸借の媒介の手数料の規制に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
  • 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分( 18% )である。
  • 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割( 20% )を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
  • 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

利息制限法および出資法に関する知識を問う問題です。本問でも取り上げられていますが、元本の金額と上限金利の関係を問う問題は、本試験でもよく出題されます。

・元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%

・元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%

・元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%

また、利息の天引きをした場合の超過部分の扱いについても本問で出題されていますが、これは債務者の保護を主たる目的とするものです。元本が減少するためそれ以降払う利息も少なくなります。

選択肢1. 金銭の貸借の媒介に係る手数料の契約は、その手数料がその媒介に係る貸借の金額を元本として利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(×)

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法4条1項)。

→選択肢では「その超過部分について、無効となる。」となっているため、誤り。(本来は契約自体してはいけないのに「契約した上で超過部分があったら、その部分を無効にする」という意味にも読み解ける)

選択肢2. 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年1割8分( 18% )である。

(〇)

元本が50万円の場合、上限金利は18%である(利息制限法1条)

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

選択肢3. 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割( 20% )を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(〇)

営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

選択肢4. 利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなされる。

(〇)

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす(利息制限法2条)。

→選択肢と特段矛盾する点はないため、正しい。

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