貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問27
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を80万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結したが、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)の定めをしなかった。この場合において、Cが、Bとの間でBがCに支払う保証料の契約を締結したときは、Bから受け取ることができる保証料の上限は、72,000円である。
- AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、当該保証契約に関してCがBから受ける保証料以外の金銭は、契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。
- Aは、Bとの間で、元本を10万円、利率を年1割3分( 13% )、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して10万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから5,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割5分( 15% )に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割3分(13%)を超える部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算した額が、上限金利を超えている場合、その超過部分は無効とされます。保証業者にも刑事罰が科されるため注意が必要です。
なお、上限金利は借入額によって以下のように決まります。
・元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20%
・元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18%
・元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15%
これらの情報を踏まえ、それぞれの選択肢について正誤判定を行いましょう。
(〇)
営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法8条1項)。
→選択肢と特段矛盾する点はない。
(〇)
変動利率の貸付けについての保証料は、固定利率の場合の法定上限額の1/2が上限となる。よって、80万円×18%×1/2=72,000となる。
→選択肢と特段矛盾する点はない。
(×)
保証料とみなされないものとしてこの他に、公租公課の支払に充てられるべきもの、主たる債務者が弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料がある。
→選択肢は「契約の締結又は債務の弁済費用を除き、保証料とみなされる。」となっているため、範囲が狭すぎる。
(〇)
元本10万円の上限金利は18%となる。保証料を5,000(5%)支払っているので、貸付けの契約に係る利息は13%を超える部分は無効となる。
→選択肢と特段矛盾する点はない。
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