貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。
  • 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。
  • 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。
  • 電子記録債権は、分割をすることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

問題中に出てくる約束手形、電子記録債権になじみがない人もいるかもしれないので、基本的な知識を整理します。

・約束手形:手形の振出人(お金を支払う人)が、代金の受取人(お金を受け取る人)に対して、所定の期日に決められた金額の支払い約束する証書(有価証券)のこと。

・電子記録債権:電子債権記録機関(でんさいネット)の記録原簿に電子的な記録を行うことにより、債権の権利内容が定められる金銭債権のこと。通称として「でんさい」も使われる。

どちらも、企業の商取引において決済手段として使われています。ただし、約束手形に関しては経済産業省が「2026年をめどに、利用を廃止する」と発表し、現在は廃止に向けて準備中です。

これらの基本知識をもとに、それぞれの選択肢について検討しましょう。

選択肢1. 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

(〇)

確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払のため約束手形を呈示して、約束手形の支払を受けることができる。

→特段矛盾する点はないので正しい。

選択肢2. 約束手形に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(以下、本問において「支払約束文句」という。)の記載に付加して「手形金を2回に分割して支払う」旨の条件を記載した場合、支払約束文句に付加された記載は無効となるが、当該約束手形自体は無効とならない。

(×)

一定の金額を支払うべき旨の単純なる約束(手形法75条1項2号)は法定記載事項であり、これに反する場合は無効となる。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢3. 電子記録債権の譲渡は、当事者間の合意のみによりその効力を生じ、譲渡記録は、電子記録債権の譲渡の対抗要件である。

(×)

電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない(電子記録債権法17条)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢4. 電子記録債権は、分割をすることができない。

(×)

電子記録債権は、分割(債権者又は債務者として記録されている者が二人以上ある場合において、特定の債権者又は債務者について分離をすることを含む。)をすることができる(電子記録債権法43条1項)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

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