貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問18

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から5年を経過しない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。
  • Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。
  • Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。
  • Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である場合、登録拒否事由に該当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

執行猶予が付いた場合、執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した場合は、5年経過していなくても登録を受けることが可能です(登録拒否事由に該当しない)。よって1は誤りです。

選択肢1. Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から5年を経過しない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

上記説明より、不適切です。

よって正解です。

選択肢2. Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

選択肢3. Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

選択肢4. Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

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02

貸金業の登録申請における一定の要件を学習しましょう。

選択肢1. Aの取締役の中に、刑法の罪を犯し、懲役の刑の言渡しを受けその刑の全部の執行を猶予され、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したが、その日から5年を経過しない者がいる場合、貸金業法第6条(登録の拒否)に規定する登録の拒否事由(以下、本問において「登録拒否事由」という。)に該当する。

適切ではありません。

 

刑法の罪で懲役刑の執行猶予を受けた者が、その猶予期間を経過している場合は、登録拒否自由に該当しません。

選択肢2. Aの常務に従事する役員は取締役3人であり、その全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

 

貸金業者は、貸付けの業務に関する専門知識や経験が求められるため、常務に従事する役員には一定の経験が求められます(貸金業法施行規則5条の7)。具体的には、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者を配置すること、営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していることが条件とされています。よって、Aの常務に従事する役員全員が、貸付けの業務に従事した経験をまったく有しない場合、登録拒否事由に該当します。

選択肢3. Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

 

どんな法令違反であれ、懲役刑など禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、登録拒否事由に該当します(貸金業法6条1項4号)。

選択肢4. Aが、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円である場合、登録拒否事由に該当する。

適切です。

 

貸金業者は、一定の資本金が求められ、純資産が5,000万円に満たない場合は登録拒否事由に該当します(貸金業法6条3項)。また、再生手続や更生手続の開始決定を受けている場合は、財務状況に問題があるとみなされ、登録が拒否されます。

まとめ

貸金業の登録拒否事由は、主に、犯罪歴、財務状況、業務遂行能力などが挙げられます。

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