貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問17
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約に基づく貸付金を当該顧客が指定する銀行口座に振り込む際に要した手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付した後、当該顧客からの紛失による再発行の要請に基づき、当該書面を再発行し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。
- a,b
- a,c
- b,d
- c,d
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この過去問の解説 (2件)
01
元本以外の金銭は、契約締結及び債務の弁済の費用を除き原則利息とみなされます(みなし利息)が、みなし利息に含まれないものがいくつかあるので覚えておきましょう。例:弁済に必要なカードの再発行手数料、債務者に交付された書面の再発行手数用、口座振替で弁済できず債務者の要請により債権者が行う再振替手続き費用等。ポイントはすべて「再(2回目)」である点です。よってcとdは誤りです。
正解です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
上記説明より、不適切です。
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02
a(〇)カードの発行手数料は、契約の締結に直接必要な費用ではありません。そのため、利息とみなされます(利息制限法3条)。
b(〇)貸付金の振り込み手数料は、契約の締結に直接必要な費用ではなく、債務者の便益のために支払われるものです。そのため、利息とみなされます(利息制限法3条)。
c(×)口座振替の手数料は、債務者の要請により行われたものです。債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません(利息制限法施行令1条1項3号)
d(×)書面の再発行手数料は、債務者の要請により行われたものです。債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません(利息制限法施行令1条1項2号)。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
適切ではありません。
利息制限法は、借主の保護を目的とした法律です。利息には様々な費用が含まれ、契約の締結や債務の弁済に直接必要な費用は、利息とはみなされません。また、債務者の要請により債権者が行う事務の費用は、利息とはみなされません。
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