貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a Aは、元本を95万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し95万円をBに貸し付けた後、その1か月後に第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し9万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
b Aは、元本を30万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し30万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が9万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
c Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を3万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
d Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
a Aは、元本を95万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し95万円をBに貸し付けた後、その1か月後に第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し9万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
b Aは、元本を30万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し30万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が9万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
c Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を3万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
d Aは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
a(×)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、利息の上限を計算する際には、既存の貸付残元本額と新たに借りた元本額を合計する必要があります。今回のケースは、第一契約の残存元本額95万円+第二契約の元本額9万円=合計104万円となり、合計額が100万円以上となるため、第二契約における上限利率は年15%が適用され、これを超える利息は無効となります。ただし、第一契約の上限利率(年18%)は変更されません。第二契約が行われた後も、第一契約には引き続き年18%が適用されます。
b(〇)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、利息の上限を計算する際には、既存の貸付残元本額と新たに借りた元本額を合計する必要があります。今回のケースは、第一契約の残存元本額9万円+第二契約の元本額5万円=合計14万円となり、合計額が10万円以上100万円未満となるため、第二契約の利息制限法上の上限利率は年18%が適用されます。
c(×)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、利息の上限を計算する際には、既存の貸付残元本額と新たに借りた元本額を合計する必要があります。今回のケースは、第一契約の残存元本額5万円+第二契約の元本額3万円=合計8万円となり、10万円未満であるため、第二契約の利息制限法上の上限利率は年20%となります。
d(〇)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、利息の上限を計算する際には、既存の貸付残元本額と新たに借りた元本額を合計する必要があります。今回のケースは、第一契約の残存元本額45万円+第二契約の元本額5万円+第三契約の元本額50万円=合計100万円となり、合計額が100万円以上となるため、第二契約、第三契約ともに上限金利は15%が適用され、これを超える利息は無効となります。
適切ではありません。
適切です。
適切ではありません。
適切ではありません。
利息制限法における元本額の考え方と制限利率のポイントを整理します。
【元本額の計算】
・同一業者からの重ね貸しの場合(元本額 = 既貸付の残元本額 + 新たな貸付元本額の合計)※元本を合算して利息制限を適用。
・同一業者からの同時貸しの場合(元本額 = 複数貸付元本額の合計)※同時に受けた貸付けは元本を合算。
【利息制限法の制限利率】
・元本が10万円未満の場合:年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
・元本が100万円以上の場合:年15%
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