貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問15

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、住宅資金貸付契約を締結したときは、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c  加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれる。
d  加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、国民健康保険証で本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合におけるその保険証の記号番号が含まれる。

(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
  • a,b
  • a,c
  • b,d
  • c,d

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この過去問の解説 (1件)

01

a(〇)極度方式貸付けは、貸金業法における重要な貸付けの種類であり、その契約を締結した場合には、必ず信用情報を提供する必要があります。(貸金業法41条の35第2項)。

b(×)住宅資金貸付契約であっても、個人顧客を相手方とする貸付けであれば、信用情報を提供する必要があります。貸付けの種類に関わらず、個人顧客を相手方とする貸付けであれば、原則として信用情報の提供が義務付けられます。

c(〇)加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれます。

d(×)国民健康保険証の記号番号は、個人情報保護の観点から、信用情報に含めることは原則として認められていません。

選択肢1. a,b

適切ではありません。

選択肢2. a,c

適切です。

選択肢3. b,d

適切ではありません。

選択肢4. c,d

適切ではありません。

まとめ

貸金業法は、貸金業者が個人顧客に対して貸付けを行う際に、指定信用情報機関への信用情報の提供を義務付けています。これは、過剰貸付けを防止し、顧客の保護を図るためです。

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