貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和4年度(2022年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所
- 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
- 返済の方法及び返済を受ける場所
- 返済の方式
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この過去問の解説 (4件)
01
極度方式基本契約における契約締結前の書面には、「貸金業者の商号、登録番号等」貸金業者側の情報は記載されますが、個人顧客の氏名・住所等は記載されません。よって1は誤りです。
該当しません。
該当します。
該当します。
該当します。
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02
この問題は、貸金業者が極度方式基本契約(限度額付きの貸付契約)を結ぶ際に、契約前に顧客にどのような情報を示す必要があるかを問うものです。
貸金業法では、借りる人が自分の借入条件を正しく理解したうえで契約できるように、契約前に書面で重要な内容を明らかにする義務があります。
この「契約締結前の書面」には、返済方法や利息、限度額、支払うタイミングなどが書かれていなければなりません。
該当しません。
極度方式基本契約を結ぶとき、貸金業者は契約の前に、契約内容を説明した書面を交付する必要があります(貸金業法第16条の2第2項)。この書面には、返済の方法や返済金額の設定方法、返済の場所など、契約の内容に関する重要な事項を明記しなければなりません。
ただし、顧客の氏名や住所は、貸金業者が交付する書面に記載すべき内容ではなく、書面を受け取る側の情報にすぎません。
法律では、明らかにしなければならない事項として定められていません。
該当します。
これは、借りる人がどのタイミングで、いくら返すのかを判断するための大切な情報です。
契約書面では、「返済期日」や「返済金額の決まり方」などが明記されていなければなりません。
該当します。
返済の方法とは、たとえば「口座振替」「ATMからの返済」「窓口での現金払い」などを指します。
返済を受ける場所もあわせて知らせることで、顧客がどうやって返済すればよいか、混乱せずにすむようになります。
該当します。
契約の内容を理解するうえで基本となる情報なので、必ず書面に明示しなければなりません。
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03
貸金業法第16条の2第2項に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。
該当しません。
当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所は、契約締結前書面の記載事項に該当しません。
該当します。
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法施行規則12条の2第2項1号)。
該当します。
返済の方法及び返済を受ける場所は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法施行規則12条の2第2項1号)。
該当します。
返済の方式は、契約締結前書面の記載事項に該当します(貸金業法16条の2第甲4号)。
契約締結前の書面には、顧客が契約内容を正しく理解できるよう、重要な事項が詳細に記載されています。
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04
極度方式基本契約における契約締結前の書面に関する問題です。
(〇)当該契約の相手方となろうとする個人顧客の氏名及び住所は、契約締結前書面の記載事項に該当しません。
(×)各回の返済期日及び返済金額の設定の方式は、契約締結前書面の記載事項です(貸金業法施行規則12条の2第2項1号ヘ)。
(×)返済の方法及び返済を受ける場所は、契約締結前書面の記載事項です(貸金業法施行規則12条の2第2項1号ホ)。
(×)返済の方式は、契約締結前書面の記載事項です(貸金業法16条の2第甲4号)。
以下についてしっかり覚えておきましょう
【金銭貸付契約の事前書面(法第16条の2に定める契約締結前書面)記載事項】
貸金業者の商号、名称または氏名および住所
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間および返済回数
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項(以下の事項)
【施行規則で定める事項】
貸金業者の登録番号
債務者が負担すべき元本および利息以外の金銭に関する事項
借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨およびその内容
利息の計算の方法
返済の方法および返済を受ける場所
各回の返済期日および返済金額の設定の方式
契約上、返済期日前の返済ができるか否かおよび返済ができるときはその内容
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容
将来支払う返済金額の合計額
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