貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問27
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
金利等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
(注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
(注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
- 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
- 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
- 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。
- 出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100万円に対して年2割(20%)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を「超える」(20%丁度は含めない)利息の契約をした場合は刑事罰の対象になります。
適切です。
適切です。
適切です。
年2割丁度(20%)なので誤りです。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
金利等の規制について、基本的事項を理解しましょう。
適切です。
貸金業法では、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者が、媒介契約の更新があった場合に、再度手数料を受領することは禁止されています(貸金業法12条の8第10項)。
適切です。
出資法では、金銭の貸借の媒介手数料の上限が定められており、これを超える手数料の契約や受領は刑事罰の対象となります(出資法8条3項1号)。
適切です。
貸金業法では、利息制限法で定められた上限金利を超える利息の契約は禁止されています(貸金業法12条の8第1項)。
適切ではありません。
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100万円に対して年20%の利息の契約を締結することは、刑事罰の対象となります。また、その貸付けに関して利息を受領、又はその支払を要求した者も、刑事罰の対象となります。(出資法5条2項)。
金利等の規制は、債務者を過度な負担から保護するためのものであり、貸金業法、出資法、利息制限法は、それぞれ異なる目的と規制範囲を持っています。貸金業者は、これらの法律を遵守し、適正な業務を行う必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和4年度(2022年)問題一覧
次の問題(問1)へ