貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問27

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

金利等の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
(注)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
  • 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
  • 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。
  • 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。
  • 出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100万円に対して年2割(20%)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を「超える」(20%丁度は含めない)利息の契約をした場合は刑事罰の対象になります。

選択肢1. 貸金業法上、金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

適切です。

選択肢2. 出資法(注)上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

適切です。

選択肢3. 貸金業法上、貸金業者は、その利息が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合、行政処分の対象となる。

適切です。

選択肢4. 出資法上、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、元本100万円に対して年2割(20%)の利息の契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。

年2割丁度(20%)なので誤りです。

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