貸金業務取扱主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者に対する監督に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、3年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
  • 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業者の監督についての分野では、登録行政庁が「命じることが可能」な内容と「取消等、処分をしなければならない」内容を整理して覚えておきましょう。

選択肢1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、3年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。

登録行政庁は必要と認めるときには業務に関する報告又は資料の提出を命ずること、職員に営業所等に立ち入らせて質問したり、帳簿書類等を検査したり「することが可能」ですが「しなければならない」わけではありません。よって誤りです。

選択肢2. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

適切です。

選択肢3. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

適切です。

選択肢4. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

適切です。

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02

貸金業者に対する監督について、基本的事項を押さえましょう。

選択肢1. 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、3年毎に、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させなければならない。

適切ではありません。

 

内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者の営業所への立ち入り検査を「3年毎」に行う義務はありません。資金需要者などの利益を保護するために必要と判断された場合、その職員に対し、貸金業者の規模や業務内容、過去の違反歴などに応じて、随時検査させなければなりません。(貸金業法24条の6の10第3項)。

選択肢2. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

適切です。

 

貸金業者は、自己の名義で他の者に貸金業を営ませることは禁止されています。これを違反した場合、登録行政庁は、当該貸金業者の登録を取り消さなければなりません(貸金業法24条の6の5第1項4号)。

選択肢3. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。

適切です。

 

貸金業者が正当な理由なく長期間業務を休止した場合、登録を取り消される可能性があります(貸金業法24条の6の6第1項)。

選択肢4. 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

適切です。

 

登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができます(貸金業法24条の6の3第1項)。

まとめ

貸金業者に対する監督は、消費者保護の観点から重要なものであり、登録行政庁は、法令に基づいて様々な監督を行っています。

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