貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問25
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
貸付けの契約に基づく債権の取立てに関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者から委託を受けた者が、債務者等に対し、支払を催告するために送付する書面に記載しなければならない事項には、当該書面を送付する者の氏名が含まれる。
- 貸金業者は、債務者等から貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理の委託を受けた弁護士から、書面により、当該委託を受けた旨の通知を受けた場合、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求してはならない。
- 貸金業者は、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第2項の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
- 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てに当たっては貸金業法第21条が適用されることがないため、不適切な取立て行為が行われないよう指導及び監視することに留意するものとされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸付けの契約に基づく債権の取立てに関する問題です。
適切です。
適切です。
適切です。
貸金業者以外の者が貸し付けた債権について、貸金業者が保証契約に基づき求償権を有する場合、その取立てにあたり「貸金業法21条が適用されうることに留意する」となっています。
貸金業法第21条が適用されることがないは誤りです。
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02
貸付けの契約に基づく債権の取立てについて、基本的事項を学習しましょう。
適切です。
貸金業を営む者やその委託を受けた者が債務者等に対し支払い催告を行う場合、内閣府令に基づき、書面またはこれに代わる電磁的記録に一定の事項を記載または記録する必要があります(貸金業法21条2項)。催告書に記載しなければならない主な事項としては、債務者の氏名・住所等、貸金業者の商号・名称及び連絡先、借入れの詳細、未払いの金額、催告内容、対応期限等が挙げられます。
適切です。
弁護士に債務の処理を委託した場合、貸金業者は債務者に直接連絡することを控える必要があります。これは、債務者を不当な取立てから保護するためです(貸金業法21条1項9号)。
適切です。
債務者のプライバシー保護のため、催告書は、債務者の借入れに関する事実が第三者に漏れないよう、適切な方法で送付する必要があります(貸金業法施行規則19条2項)。
適切ではありません。
保証契約に基づく求償権であっても、その取立て行為が貸金業法第2条第1号に該当する場合には、貸金業法第21条が適用されます(監督指針Ⅱ-2-19⑧)。
貸金業法第2条第1号は、「金銭の貸付けの業務」を定義しており、保証債務の回収もこれに含まれる場合があるからです。
貸金業法第21条は、債務者を不当な取立てから保護するための重要な規定です。
貸金業者は、債務者への取立てを行う際には、法令を遵守し、倫理的な観点からも適切な行為を行う必要があります。
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