貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問24

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。
  • 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。
  • 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

受取証書の交付に関する問題です。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について代弁を受けたときには、その都度「直ちに」受取証書を「弁済したものに」交付する必要があります。

よって遅滞なく、閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りるは誤りです。

選択肢2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

適切です。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

適切です。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

適切です。

参考になった数19

02

貸金業法第18条第1項に規定する書面について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、受取証書を当該債務者に交付すれば足りる。

適切ではありません。

 

貸金業者は、弁済を受けた「都度」に、直ちに受取証書を交付する義務があります。営業所の窓口での弁済に限らず、他の方法での弁済の場合も同様です(貸金業法18条1項)。

選択肢2. 貸金業者は、預金又は貯金の口座に対する払込みにより、貸付けに係る契約に基づく債権の全部について、当該契約の債務者から弁済を受けた場合、当該債務者の請求があったときに限り、受取証書を当該債務者に交付しなければならない。

適切です。

 

振込などによる弁済の場合、債務者の請求があったときに限り、受取証書の交付を行えばよいとされています(貸金業法18条2項)。

選択肢3. 貸金業者は、貸付けに係る契約の債務者に受取証書を交付しなければならない場合、当該受取証書において、当該契約を契約番号その他により明示することをもって、当該貸金業者の登録番号及び当該債務者の商号、名称又は氏名の記載に代えることができる。

適切です。

 

受取証書には、貸金業者の登録番号や債務者の氏名などを記載する必要がありますが、契約番号などで明示することで、これらの記載を省略することができます(貸金業法施行規則15条2項)。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所の窓口において、貸付けに係る契約に基づく債権の一部について、当該契約の債務者から弁済を受け、受取証書を交付する場合、当該受取証書に、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額のほか、貸付けの金額等を記載しなければならない。

適切です。

 

受取証書には、受領金額、利息、賠償金などの金額を記載する必要があります(貸金業法18条1項4号)。

まとめ

貸金業法第18条第1項は、貸金業者が債権の弁済を受けた場合、その都度、直ちに受取証書を交付することを義務付けています。この規定の目的は、債務者がいつ、いくら弁済したかを明確にし、トラブル防止に役立てるものです。

参考になった数0