貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
法及び関係法令に関すること 問23

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
  • Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

以下の内容の変更の場合は、「常に」再交付が必要です。

・返済の方法

・返済の方法及び返済を受ける場所

・各回の返済期日及び返済金額

以下の内容の変更の場合は、「契約の相手方の利益となる変更を除き」再交付が必要です。

・貸付の利率

・利息の計算の方法

・債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

・期限の利益の損失の定め

・賠償額の予定に関する定め

選択肢1. Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

選択肢2. Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

上記説明より、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除きは誤りです。

選択肢3. Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

選択肢4. Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

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02

貸金業法第17条は、顧客保護の観点に注目し、その内容を理解しましょう。

選択肢1. Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

 

利息の計算方法は、顧客の負担に直結する重要な事項あり、変更する場合には「顧客の利益となる変更を除いて」、顧客に再通知する必要があります。(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

選択肢2. Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切ではありません。

 

返済方法や返済場所は、顧客の返済計画に影響を与えるため、変更する場合には必ず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません。

選択肢3. Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

 

Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

選択肢4. Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

適切です。

 

Aは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりません(貸金業法施行規則13条2項1号イ)。

まとめ

貸金業法第17条は、顧客保護の観点から、契約内容の変更について厳格な規定を設けています。特に、顧客にとって不利益となる変更については、必ず再通知を行う必要があります。

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