貸金業務取扱主任者の過去問
令和4年度(2022年)
財務及び会計に関すること 問1
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和4年度(2022年) 財務及び会計に関すること 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
給与所得者の収入及び給与所得の源泉徴収票等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 給与所得者の収入を把握できるものは、雇用主により作成され交付される源泉徴収票及び給与明細書のみである。
- 単一の事業者のみから給与を受けている給与所得者のうち、給与の年間収入金額が1,500万円を超える者は、確定申告書の提出が必要である。
- 源泉徴収票には、支払金額、給与所得控除後の金額及び源泉徴収税額が記載される欄はあるが、前年度の市町村民税の控除額が記載される欄はない。
- 源泉徴収票には控除対象配偶者の有無等の欄がある。ここでいう控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、民法の規定による配偶者又は婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が103万円以下であることの条件を満たす者をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
給与所得者の収入及び給与所得の源泉徴収票等に関して、基本的事項を理解しましょう。
適切ではありません。
雇用主が作成し交付する源泉徴収票や給与明細書に加え、市区町村から発行される所得証明書などでも、給与所得者の収入を確認することができる場合があります。
適切ではありません。
単一の事業者からのみ給与を受け取っている給与所得者で、年間収入金額が2,000万円を超える場合は、確定申告書の提出が必要です。
適切です。
源泉徴収票には、「支払金額」「給与所得控除後の金額」「源泉徴収税額」が記載される欄があります。しかし、源泉徴収票は所得税に関する書類であり、住民税額や住民税控除額は記載されていません。
適切ではありません。
源泉徴収票には「控除対象配偶者の有無等」の欄があります。「控除対象配偶者」とは、次の要件すべてに当てはまる人です。
・民法の規定による配偶者であること(婚姻届出をしていない人は該当しません)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
本肢の「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」及び「年間の合計所得金額が103万円以下」となっている部分が誤りです。
給与所得者の収入に関する情報を得るためには、源泉徴収票だけでなく、様々な資料を参考にする必要があります。また、確定申告の要件や控除対象配偶者の定義は、税制改正によって変更されることがあるため、最新の情報を把握しておくことが重要です。
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