貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問1 (法及び関係法令に関すること 問1)
問題文
a 貸金業者とは、貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者をいい、これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問1(法及び関係法令に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者とは、貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者をいい、これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
基本的な用語の問題です。それぞれの用語の定義について、ひとつひとつ理解していれば確実に正答できる問題です。
では、問題を見ていきましょう。
aは誤りです。
貸金業者とは、貸金業法第3条1項に基づく登録を受けた者をいい、貸付けに係る契約について業として保証を行う者はこれに含まれません。
bは誤りです。
需要者等とは、顧客等又は債務者等をいいます。
ここでいう顧客等とは資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者であり、債務者等とは債務者又は保証人のことです。
債務者であった者はこれに含まれません。
cは正解です。
住宅の改良に必要な資金の貸付けも含まれている点に着目です。
dは正解です。
指定紛争解決機関と貸金業者が当事者である点に着目です。
用語の定義については一度目を通しただけではなかなか頭に入ってきませんが、一度丁寧に理解すると忘れにくい部分でもあります。
確実に得点につなげたい問題です。
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02
貸金業法上の用語の定義等に関する出題です。
a 貸金業者とは、貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営む者をいい、これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる。
貸金業法2条2項により、「この法律において貸金業者とは、次条1項の登録を受けた者をいう。」とされ、3条1項により、「貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とされます。
つまり、「これには貸付けに係る契約について業として保証を行う者も含まれる」という部分が、適切ではありません。
b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
貸金業法2条6項により、「この法律において資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいう。」とされます。
つまり、「又は債務者であった者」という部分が、適切ではありません。
c 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
貸金業法2条17項により、「この法律において住宅資金貸付契約とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。」とされるので、適切です。
d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
貸金業法2条23項により、「この法律において手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。」とされるので、適切です。
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