貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者
b  出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
c  貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の30日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの
d  株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者での貸付けの業務に従事した経験を有しないもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
  • a、b
  • a、d
  • b、c
  • c、d

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この過去問の解説 (2件)

01

登録拒否事由に関する出題です。

『破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者』の選択肢が該当しないことはわかりやすいため、そこが軸になります。

 

aは誤りです。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者が登録拒否事由となります。

復権の条件は複数存在しますが5年という期間の定めは存在しません。

なお、免責許可が確定したときなども復権され、このケースが実務上も最も多く見られます。

 

bは正解です。

この内容の通り、出資法に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者は登録拒否事由となります。

 

cは正解です。

この内容の通り拒否事由となります。

 

dは誤りです。

取締役のうち1名は貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が必要ですが、貸付けの業務は貸金業者である必要はなく、銀行などの金融機関における貸付けの業務であっても業務経験として認められます。

 

選択肢1. a、b

aは誤りです。

bは正解です。

 

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢2. a、d

aは誤りです。

dは誤りです。

 

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢3. b、c

bは正解です

cは正解です。

 

よってこの選択肢は正解です。

選択肢4. c、d

cは正解です。

dは誤りです。

 

よってこの選択肢は誤りです。

まとめ

このタイプの出題については比較的わかりやすい選択肢が含まれている場合が多いため、それを軸にすると正答に近づきます。

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02

 貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものに関する出題です。

 

 

 前提として、貸金業法3条1項により、「貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とされ、6条1項により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、3条1項の登録を受けようとする者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、24条の6の4第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者、貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」とされ、24条の6の4第1項により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が一定の規定に該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」とされ、同法施行規則5条の7第1項2号により、「財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法3条1項の登録の申請があつた場合において、法6条1項15号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があることという基準に適合するかどうかを審査するものとする。」とされます。

 

 

 a 破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者

 

 「復権を得た日から5年を経過しない者」という部分が、貸金業の登録を拒否されません。

 

 

 b 出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

 貸金業の登録を拒否されます。

 

 

 c 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の30日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないもの

 

 貸金業の登録を拒否されます。

 

 

 d 株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者での貸付けの業務に従事した経験を有しないもの

 

 取締役のうち1名は貸付けの業務に3年以上従事した経験者である必要がありますが、貸付けの業務は必ずしも貸金業者である必要ではなく、金融機関における貸付けの業務であっても業務経験として認められるので、適切ではありません。

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