貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者(以下、本問において「主任者」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注1)の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から5年間主任者登録を受けることができない。
    (注1) 主任者登録とは、貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)第1項の登録をいう。
  • 主任者登録の更新は、登録講習機関(注2)が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前6か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。
    (注2)登録講習機関とは、貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が1つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。
  • 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から2週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業務取扱主任者に関する出題です。

登録とその更新、設置についてが頻出です。

選択肢1. 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注1)の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から5年間主任者登録を受けることができない。
(注1) 主任者登録とは、貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)第1項の登録をいう。

この選択肢は正解です。

 

選択肢の内容の通りです。

選択肢2. 主任者登録の更新は、登録講習機関(注2)が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前6か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。
(注2)登録講習機関とは、貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

この選択肢は誤りです。

 

主任者登録の更新は、申請により行います。登録の更新にあたり講習を受ける必要がありますが、その講習によって主任者登録が更新されるわけではありません。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が1つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。

この選択肢は誤りです。

 

常時駐在することまでは求められていませんが、社会通念に照らし常時勤務していると認められるだけの実態を必要とします。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から2週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。

この選択肢は誤りです。

 

予見し難い事由により貸金業務取扱主任者が不足することとなった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。しかし定年退職は予め想定できる事項であるため、これには該当しません。

まとめ

貸金業務取扱主任者に関する設問は頻出ですが、得点に繋げやすいです。確実に押さえておきましょう。

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02

 貸金業務取扱主任者に関する出題です。

 

 前提として、貸金業法12条の3第1項により、「貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。」とされ、同条3項により、「貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が1項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。」とされ、同法施行規則10条の7第1号により、「法12条の3第1項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でない者に該当しない者でなければならない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。」とされ、貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ-2-9(2)①により、「施行規則第10条の7第1号の常時勤務する者とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする。」とされ、同指針Ⅱ-2-9(2)③により、「法12条の3第3項に定める予見し難い事由とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきである。会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない。」とされます。

選択肢1. 主任者は、その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録(注1)の取消しの処分を受けたときは、その処分の日から5年間主任者登録を受けることができない。
(注1) 主任者登録とは、貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)第1項の登録をいう。

 貸金業法24条の25第1項により、「資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(主任者登録という。)を申請することができる。」とされ、24条の27第1項7号により、「内閣総理大臣は、登録申請者が24条の30の一定に該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。」とされ、24条の30により、「内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が一定に該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。」とされるので、適切です。

選択肢2. 主任者登録の更新は、登録講習機関(注2)が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前6か月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない。
(注2)登録講習機関とは、貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

 貸金業法24条の25第2項により、「資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(登録講習機関という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。」とされ、24条の32第1項により、「主任者登録は、申請により更新する。」とされ、同条2項により、「24条の25第2項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、準用する。」とされ、24条の36第1項により、「資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」とされます。

 つまり、「更新の申請をする必要はない」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に設置する主任者は、勤務する営業所等が1つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている。

 前提文より、常時駐在している必要はありませんが、営業所等が1つに決まっていることだけではなく、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするので、適切ではありません。

選択肢4. 貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その日から2週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない。

 前提文より、定年退職は想定できる事項であるためやむを得ない事由にはならないので、適切ではありません。

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