貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問5 (法及び関係法令に関すること 問5)
問題文
a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。
d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13条第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問5(法及び関係法令に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。
d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13条第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
a(誤)
年収証明書の提出を受ける必要があります。
「提出を受ける必要はない」としており、これは法令に反する記述です。
b(誤)
貸金業法施行規則第10条の17第1項によれば、給与の支払明細書を年収証明書とする場合、直近1年以内に発行された連続した2か月分以上のものでなければなりません。
「任意の2か月分」では条件を満たしません。
c(正)
監督指針では、「地方税法等に基づき交付された」ものでなくても、行政サービスの一環として交付される課税証明書なども所得証明書として扱って差し支えないとされています。
d(正)
監督指針にも、「年収が把握できない場合、返済能力を確認できないことから、貸付契約を締結することはできない」と明記されています。
正しい選択肢です。
適切なものはc、dです。
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02
貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。年収証明書という。)に関する出題です。
前提として、貸金業法13条により、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないとされ、貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないとされ、貸金業者は、この場合において、[1]①貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。)での貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額[貸金業者が個人顧客に対し極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては下回る額])、➁個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額[当該貸金業者が当該個人顧客に対し極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては下回る額])の合計額に掲げる金額を合算した額(①において貸金業者合算額という。)が50万円を超える場合、[2]①貸金業者合算額、➁指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額に掲げる金額を合算した額(個人顧客合算額という。)が100万円を超える場合([1]の場合を除く。)のいずれかにあたるときは、この規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(個人顧客という。)から源泉徴収票(所得税法に規定する源泉徴収票をいう。)その他の個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならないとされるが、貸金業者が既に個人顧客の源泉徴収票その他の個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合はのぞくとされ、13条の2第1項により、貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、この調査により、貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、貸付けの契約を締結してはならないとされ、13条の3により、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件にあたるときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約にあたるかどうかを調査しなければならないとされ、その他、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合はのぞかれ、貸金業者は、これらの規定による調査をしなければならない場合において、個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、調査を行うに際し、個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならないが、貸金業者が既に個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合はのぞかれ、基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、極度方式基本契約が締結されていることにより、個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(①極度方式基本契約の極度額[当該貸金業者が個人顧客に対し極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては下回る額]、➁個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高[極度方式基本契約にあつては、極度額{貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては下回る額}]の合計額[住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。]、③指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額[住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。]の金額を合算した額をいう。)が個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいうとされ、内閣府令で定めるものは、源泉徴収票、給与の支払明細書、所得証明書に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。書面等という。)とされますが、個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限るとされ、給与の支払明細書は、直近2月分以上のものであることという要件を満たすものでなければならないとされ、所得証明書には、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得、課税証明書のようなものが含まれ、13条又は13条の3あたることを確認した場合には、個人顧客から、源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等(年収証明書という。)の提出又は提供を適時・適切に受けているか、なお、年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があります。
a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
「当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない」という部分が、適切ではありません。
b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。
「直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない」という部分が、適切ではありません。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。
適切です。
d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13条第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。
適切です。
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