貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)
問題文
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
a(誤)
当該住宅を担保としない場合であっても、除外契約に該当します。
b(正)
除外契約として認められるには、自動車を担保とする、または所有権を取得することが必要です。
それがなければ、除外契約ではありません。
c(正)
医療費を理由とする除外契約では、親族が本人と生計を一にしていることが条件とされています。
別々に暮らしている親族のための借入れは除外契約に当たりません。
d(正)
不動産を担保とする貸付けのうち、顧客の居宅を担保とするものは、除外契約の対象外です。
これは、生活の拠点を失うリスクを避けるために特に保護されているためです。
正しい選択肢です。
b、c、dが正しい記述です。
適切なものの個数は3個です。
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02
貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約(除外契約という。)に関する出題です。
前提として、貸金業法13条1項により、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」とされ、同法13条の2第1項により、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、貸付けの契約を締結してはならない。」とされ、同条2項により、「個人過剰貸付契約とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約[住宅資金貸付契約等という。]及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、貸付けに係る契約を締結することにより、個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。」とされ、内閣府令で定める契約は、①不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約、➁自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの、③個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約、④不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格[鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額{地方税法の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。}その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。]の範囲内であるものに限る。)とする。」とされます。
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
「当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない」という部分が、適切ではありません。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
適切です。
c 個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
適切です。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
適切です。
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