貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問6
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
a 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない。
b 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっていないものは、除外契約に該当しない。
c 個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない。
d 個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない。
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