貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問7 (法及び関係法令に関すること 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問7(法及び関係法令に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
  • Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が80万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他の Bの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
  • Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査をする必要がない。
  • Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が20万円であるときは、本件調査をしなければならない。
  • Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、貸金業者が極度方式基本契約を結んだ個人顧客について、基準額を超えた契約かどうかを3か月ごとに調査する必要があるケースや、その後の対応を問うています。

極度方式基本契約とは、あらかじめ決めた上限額の範囲で繰り返しお金を借りられる契約のことで、カードローンなどがこれに当たります。

選択肢1. Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が80万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他の Bの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

誤りです。

年収証明書が必要になるのは、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると判断された場合です(施行規則第10条の17第2項)。
80万円ではその条件に当たりません。

選択肢2. Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査をする必要がない。

正しいです。

10万円を超える場合には調査が必要になります。

選択肢3. Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が20万円であるときは、本件調査をしなければならない。

誤りです。
新たな貸付けを行う予定がなく、かつ契約に基づく残高も30万円以下であれば、調査は不要です(施行規則第10条の16第1項ただし書き)。
 

選択肢4. Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。

誤りです。
この場合、貸付の停止や減額の措置を行う必要があります。

 

参考になった数0

02

 貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(本件基本契約という。)を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(所定の期間という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(本件調査という。)を行う場合等に関する出題です。

選択肢1. Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が80万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他の Bの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

 貸金業者は、調査をしなければならない場合においては、個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、調査を行うに際し、個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければなりません。ただし、貸金業者が既に個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合はのぞかれるので、適切ではありません。

選択肢2. Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査をする必要がない。

 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額(極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額を含む。)の合計額が5万円を超え、かつ、期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高(極度方式基本契約の相手方である個人顧客と締結している極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高を含む。)の合計額が10万円を超えるときに調査をしなければならないので、適切です。

選択肢3. Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が20万円であるときは、本件調査をしなければならない。

  期間の末日において、次に掲げるいずれかの理由により、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置が講じられている場合は、調査は不要のため、適切ではありません。

選択肢4. Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。

 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、調査により、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額の減額、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止を講じなければならないので、適切ではありません。

 

 

参考になった数0