貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。
- 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビ CM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている。
- 自主規制規則によれば、協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行ったときは、当該意思表示のあった日から最低3か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないとされている。
- 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしたときは、当該貸金業者がその登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対して、その登録を取り消すことはできないが、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸金業の広告や勧誘に関する法律や自主規制のルールに基づいて、どの対応が正しく行われているかを判断するものです。
特に、事実と違う説明や過度な宣伝、顧客の意志を無視した勧誘などが問題になります。
誤りです。
貸金業法第21条第1項第1号には、「著しく事実に相違する表示をして貸付けの勧誘をしてはならない」と記載があります。
また、貸金業法第47条の3に、「第21条第1項に違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方に処する」と書かれています。
そのため、行政処分だけでなく、刑事罰の対象にもなります。
正しいです。
自主規制基本規則第45条第1項に、テレビCM、新聞・雑誌広告、電話帳広告に広告を出稿する時は、広告審査機関からの承認を得ることが必要と明記されています。
誤りです。
自主規制基本規則 第55条第1項では、「原則として3か月間」とされており、絶対的な期間ではなく、状況に応じて短縮や延長の余地があります。
規則では「勧誘を行わないよう努める」であり、義務ではなく努力義務となっています。
誤りです。
貸金業法第14条の2第1項第1号に、「借入れが容易であることを過度に強調し、資金需要者の借入意欲をそそるような広告をした場合、登録取消し処分の対象となる」と記述されています。
登録取消しは「できない」のではなく、可能です。
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02
貸金業の業務に関する広告又は勧誘に関する出題です。
貸金業法12条の6第1号により、「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為をしてはならない。」とされ、同法48条1項1号の2により、「12条の6(1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされます。
つまり、「刑事罰の対象とはならない」という部分が、適切ではありません。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則45条1項により、「協会員は、①テレビCM、➁新聞及び雑誌広告、③電話帳広告という個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するにあたり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。」とされるので、適切です。
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則55条1項により、「協会員は、勧誘の対象となる者との間の契約関係の有無にかかわらず、 勧誘の対象となる者の私生活や業務の平穏を保護する必要がある。借入れに関する合理的な判断を確保する観点から禁止されるべき再勧誘の期間及び範囲は、当該対象者の置かれた状況等により異なるため、これを一概に示す事は困難であるが、協会員は、当該対象者が当初の勧誘に対して示した拒否の意思表示に応じ、概ね①当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合(例えば、資金需要者等から協会員に対して今後一切の連絡を断る旨の意思の表示が明示的にあった場合等)当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メール若しくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととする、➁当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合(例えば、当該勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について今はいらない、当面は不要である等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等)当該意思表示のあった日から最低6ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとする、③[①]、[➁]に掲げる場合以外の場合であって、当該勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合当該意思表示のあった日から最低3ヶ月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとするということを目処として対応しなければならない。また、協会員は、その拒否の事実を記録し、協会員が自ら定める期間、これを保存しなければならない。」とされます。
つまり、「3か月間」という部分が、適切ではありません。
貸金業法16条1項により、「貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。」とされ、同条2項3号により、「前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。」とされ、同条26条の6の3第1項により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」とされ、同法24条の6の4第1項2号により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が貸金業の業務に関し法令(12条、12条の5、24条3項及び4項、24条の2第3項及び第4項並びに24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」とされます。
つまり、「その登録を取り消すことはできないが」という部分が、適切ではありません。
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