貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。
  • 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。
  • 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第12条の2第7項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第7項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、貸金業法第16条の2に定められている「契約締結前の書面の交付」に関する正しい対応を選ぶことが求められています。

契約の種類や相手によって、書面の種類や交付のタイミングに違いがあります。

選択肢1. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。

誤りです。

貸金業法施行規則第12条の3 第2項の「契約締結前の書面に記載すべき事項」には、極度方式基本契約に関する契約締結前の書面に記載しなければならない主な事項は以下の内容と規定されています。

・極度額

・貸付利率

・利息、損害金、手数料の有無

・弁済方法

・弁済期日や期限の利益喪失事由 など

 

「契約年月日」「契約の相手方の氏名・住所」などは記載されていません。

選択肢2. 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

誤りです。

極度方式貸付け(枠内の借入れ)を行う際には契約締結前書面は不要です。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。

誤りです。
契約締結前に交付した書面の内容に変更が生じた場合、変更後の内容を改めて書面で交付すべきとされています。

また、「契約者が誤認しないように最新の情報を提供する必要がある」と明記されています。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第12条の2第7項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第7項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

正しいです。

書面を保証人に交付する必要があるので、正しい記述です。

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02

 貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する出題です。

選択肢1. 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれる。

 契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所等が含まれないので、適切ではありません。

選択肢2. 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

 極度方式基本契約を締結する前に当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面を顧客に交付しなければなりませんが、極度方式基本契約に基づく貸付けの契約を締結する際には、契約締結前書面は必要ないので、適切ではありません。

選択肢3. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。

 契約締結前の書面交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合には、改めて、契約の相手方となろうとする者に対し契約締結前の書面を交付する必要があるので、適切ではありません。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第12条の2第7項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第7項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

 貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、保証契約の概要を記載した書面及び保証契約の詳細を記載した書面の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならないので、適切です。

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