貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問10
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した後、Cとの間で本件貸付契約についての保証契約を締結することとした。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本件貸付契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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