貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)
問題文
a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
a(誤)
法令上は保証契約を締結したら、債務者と保証人の両方に交付しなければならないことが明確に定められています。
BとCに交付します。
b(正)
連帯保証であれば、「連帯保証の特則の趣旨」も書面に明記する必要があります。(関連条文:施行規則第12条の2第7項第2号)
c(誤)
弁済方式の変更は、保証人にとって重大な契約要素であり再交付が必要となるのが原則です。
d(正)
書面には、保証契約だけでなく貸付契約の情報も含めることが義務です。
保証人Cに貸付契約の内容を明らかにする書面を交付することは必要です。
正しい選択肢です。
適切なものはb、dです。
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02
貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約(本件貸付契約という。)を締結した後、別人との間で本件貸付契約についての保証契約を締結することとしたことに関する出題です。
a Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、保証契約の内容を明らかにする事項で一定の事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、一定の事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を保証契約の保証人に交付しなければならず、書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様ですので、適切ではありません。
b Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という。)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。
適切です。
c Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。
保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合においては、契約締結時書面の再交付が必要となるので、適切ではありません。
d Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。
適切です。
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