貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結し、貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「本件基本契約に係る書面」という。)をBに交付した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本件基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%) から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%) から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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