貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)
問題文
a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%) から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%) から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
AとBは極度額30万円の極度方式基本契約を結んでいます。
この契約に関する書面は、貸金業法第17条第2項、および施行規則第12条の6で定められる「契約締結時の書面」です。
a(正)
施行規則第12条の6 第1項第1号によると、再交付が必要とされるのは、極度額を「30万円超」に変更したときです。
極度額が30万円以下の範囲内で変動している場合(例:15万→20万)には、再交付義務はありません。
b(誤)
返済方法(返済金額・返済期日・返済方式など)の変更も、施行規則第12条の6において再交付が必要な項目とされています。
c(誤)
12%→9%という引き下げは、借りる人にとって有利な変更なので、再交付は省略可能です(義務ではない)。
d(正)
これは、たとえば「東京都知事(2)第12345号」から「(3)」になるような変更のことです。
登録番号の括弧書は、行政上の管理目的の番号であり、契約内容には直接関係しません。
再交付は不要です。
正しい選択肢です。
適切なものはa、dです。
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02
貸金業者は、個人顧客との間で極度額を30万円とする極度方式基本契約(本件基本契約という。)を締結し、貸金業法第17条第2項に規定する書面(本件基本契約に係る書面という。)を当該個人顧客に交付した場合に関する出題です。
前提として、貸金業法17条2項により、「貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、①貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、➁契約年月日、③極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)、④貸付けの利率、⑤返済の方式、⑥賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容、⑦その他、内閣府令で定める事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。」とされ、17条2項⑦に規定する内閣府令で定める事項は、金銭の貸付けに係る契約(一定の契約を除く。)では、①貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)、➁各回の返済期日及び返済金額の設定の方式とするとされ、17条2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、金銭の貸付けに係る契約(一定の契約を除く。)では、法17条2項④の事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)とするとされ、17条2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたときとするとされます。
a Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
適切です。
b Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における各回の返済期日及び返済金額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
「この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない」という部分が、適切ではありません。
c Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%) から年9分(9%)に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
「この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない」という部分が、適切ではありません。
d Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
適切です。
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