貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問12 (法及び関係法令に関すること 問12)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問12(法及び関係法令に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、貸金業者が業務を行ううえで作成・保管しなければならない記録や帳簿などの保存義務について問われています。
法律や内閣府令では、それぞれの書類ごとに保存期間が決められていて、その内容に違いがあります。
正しいです。
貸金業法第12条の4第2項、貸金業法施行規則第10条の25に記載されているように、10年間保存する必要があります。
誤りです。
返済能力調査に関する記録は、その契約に定められた最終の返済期日、または債権消滅日まで保存することになっています。
「作成日から10年保存」ではありません。
誤りです。
調査に関する記録は、作成後3年間保存することになっています。
誤りです。
貸金業法施行規則第13条では、「帳簿の保存期間は、最終記載の日から10年間」とされています。
「契約を締結した日から10年間」ではなく「帳簿に最後に記載した日から10年」であり、保存開始日が違っています。
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02
貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する出題です。
貸金業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならないので、適切です。
貸金業者は、返済能力の調査に関する記録を、貸付けに係る契約では、貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日、貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、債権の消滅した日、貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、極度方式基本契約の解除の日又は極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日、貸付けに係る契約の保証契約では、貸付にかかる契約で定める日又は保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならないので、適切ではありません。
貸金業者は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならないので、適切ではありません。
貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、契約に定められた最終の返済期日(契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、極度方式基本契約及び極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならないので、適切ではありません。
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