貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問13 (法及び関係法令に関すること 問13)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問13(法及び関係法令に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を他人に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人たる貸金業者である。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、当該債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿で当該貸金業者が作成したものを当該債権の譲受人に引き渡さなければならず、当該貸金業者はこれにより当該帳簿の保存義務を免れる。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、貸金業者が貸付契約に基づく債権を他人に譲渡する場合に、どのような義務や手続きが必要かを問われています。
債権の譲渡は、債務者・譲受人・監督官庁など複数の関係者に影響するため、貸金業法では通知や届出のルールが定められています。
誤りです。
貸金業法第24条第1項には、貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合、譲受人に対して通知を行う義務が定められており、同時にその内容や方法は内閣府令で定めるとされています。
ただし、通知が必要なのは「譲受人が貸金業者であるかどうか」にかかわらず行う必要があります。
「貸金業者である場合を除き」としているこの記述は誤りです。
誤りです。
貸金業法第24条第2項では、貸付債権の譲渡を受けた者(譲受人)が、債務者に対してその債権の内容を明らかにする書面を交付する義務があると定められています。
この選択肢では「譲渡人たる貸金業者が交付しなければならない」と書かれているため、対象者が間違っています。
誤りです。
貸金業法第19条では、帳簿の作成と保存が義務付けられています。
帳簿を譲受人に引き渡しても、この保存義務は解除されません。
帳簿は貸金業者の責任で保存し続ける必要があります。
正しいです。
貸金業法第24条第3項には、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、原則として2週間以内に登録行政庁へ届出を行わなければならないことが定められています。
ただし、「法令により適用しないこととされるときを除く」という例外規定もあります。
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02
貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合に関する出題です。
貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならず、このことは、譲受人が貸金業者であっても適用されるので、適切ではありません。
貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、債権の譲受人になりますので、適切ではありません。
帳簿については、引き渡す義務はありませんが保存義務はあり、譲受人において帳簿の作成・保存に関する条文が適用されるので、適切ではありません。
適切です。
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