貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問14 (法及び関係法令に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問14(法及び関係法令に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に規定する不祥事件(貸金業法施行規則第26条の25第1項第4号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」をいう。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。

a  監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。
b  監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。
c  監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。
d  監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。
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この過去問の解説 (2件)

01

不祥事件とは、単なる法令違反だけでなく、貸金業務の信頼を損なうような行為全般を含みます。

監督当局(金融庁や都道府県など)は、こうした事案が発生した際の企業の対応姿勢も重視しています。

 

a(正)

監督指針では、法令違反に限らず、詐欺・横領・背任など資金需要者等の利益を損なうおそれのある行為や、告訴・告発・検挙に至った行為も不祥事件に含まれるとしています。

 

b(正)

監督指針では、貸金業者から不祥事件の第一報があった場合、当局は以下の点を確認するとされています。

・社内での適切な報告体制(内部管理部門や経営陣)

・警察など外部機関への通報

・独立部門(監査など)による調査と解明

 

c(正)

不祥事件への対応において、監督当局は以下のような観点から企業の体制を評価するとされています。

・発覚後の対応の適切さ

・経営陣・組織の関与の有無

・利用者への影響

・内部牽制や改善策、自浄作用、責任追及、説明対応など

 

d(正)

監督指針では、不祥事件が届け出られた際、当局は詳細なヒアリングを行い、必要に応じて報告書を徴収します。

ヒアリングの項目としては、発覚の経緯、行為者の情報、発生原因、改善策などが含まれており、貸金業法第24条の6の10に基づいた対応が取られると明記されています。

選択肢4. 4個

正しい選択肢です。

a、b、c、dの記述はすべて適切です。

適切なものの個数は4個です。

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02

 貸金業者向けの総合的な監督指針(監督指針という。)に規定する不祥事件(貸金業法施行規則26条の25第1項4号に規定する役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為をいう。)に関する出題です。

 

 

 a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。

 

 不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、①貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等、➁貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為、その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、[①]、[➁]の行為に準ずるものが該当するので、適切です。

 

 


 b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。

 

 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、①社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、➁刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、③独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとし、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとしますので、適切です。

 

 


 c 監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。

 

 不祥事件と貸金業者の業務の適切性の関係については、①不祥事件の発覚後の対応は適切か、➁不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか、③ 不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか、④内部牽制機能が適切に発揮されているか、⑤ 再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか、⑥資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切かという着眼点に基づき検証を行うこととするので、適切です。

 

 


 d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

 

 不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて一定の規定に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとし、更に、資金需要者等の利益の保護の観点から重大な問題があると認められるときには、貸金業者に対して、一定の規定に基づく業務改善命令を発出することとし、また、重大・悪質な法令違反行為が認められるときには、一定の規定に基づく業務停止命令等の発出を検討するものとするので、適切です。

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