貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問14
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に規定する不祥事件(貸金業法施行規則第26条の25第1項第4号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」をいう。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。
c 監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。
a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。
b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。
c 監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。
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