貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問15 (法及び関係法令に関すること 問15)
問題文
a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。
b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。
c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。
d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問15(法及び関係法令に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。
b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。
c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。
d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。
(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
a(正)
出資法の上限利率は「年20%」です。
本件の利率は18%(=年1割8分)で、年20%を超えていないため、出資法に違反しません。
そのため、刑事罰の対象ではありません。
b(誤)
出資法では、「利息、割引料、手数料その他いかなる名義をもってするかを問わず、債権者が受ける金銭の額の合計」が年20%を超えると刑事罰の対象になると規定しています(出資法第5条第2項)。
保証料についても、実質的に利息と評価される場合は出資法の利率規制に含まれると解釈されています。
本問では、Cが業として保証を行う業者であり、Bとの間で保証料3%を契約しています。
BにとってはAへの利息18%とCへの保証料3%を合わせて実質21%の負担になっており、これが「みなし利息」に該当する可能性があります。
c(誤)
元本100万円の時、利息制限法上の上限は「年15%」です。
約定利息18%としているので、上限を3%超過しています。
利息制限法第1条に違反する部分(3%)は無効となり、「全部有効」ではありません。
d(誤)
利息制限法では、「利息、手数料、保証料など、名目を問わず債務者が支払う金銭」が、実質的に利息と評価されるときには、上限利率に算入されます(利息制限法第3条)。
Cへの保証料も、債務者Bにとって実質的な借入れのコストです。
Aへの18%の利息に加えて、保証料3%が上乗せされています。
実質21%の負担であり、利息制限法の上限15%を超えているので、超過部分は無効となります。
正しい選択肢です。
aが適切な記述です。
適切なものの個数は1個です。
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02
貸金業者は、個人顧客との間で、元本額100万円、利息を年1割8分(18%)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円を当該個人顧客に貸し付け、当該契約について、業として保証を行う者との間で保証契約を締結した。当該個人顧客は、当該業として保証を行う者との間で、当該保証契約に基づき当該業として保証を行う者が負う保証債務について、当該業として保証を行う者に元本額の3分(3%)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した場合に関する出題です。
a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条1項により、「金銭の貸付けを行う者が、年109.5%(2月29日を含む1年については年109.8%とし、1日当たりについては0.3%とする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。」とされ、同条2項により、「前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。」とされるので、適切です。
b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条の2第1項により、「金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。)の保証(業として行うものに限る。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。」とされます。
つまり、「刑事罰の対象とならない」という部分が、適切ではありません。
c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。
利息制限法1条3号により、「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が元本の額が100万円以上の場合では、年1割5分の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」とされ、同法8条1項により、「営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(1条3号の規定の例により計算した金額をいう。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」とされます。
つまり、「その全部について有効である」という部分が、適切ではありません。
d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。
cの解説により、「有効」という部分が、適切ではありません。
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