貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問16 (法及び関係法令に関すること 問16)
問題文
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000円の弁済を受領する際に220円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問16(法及び関係法令に関すること 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000円の弁済を受領する際に220円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
a(正)
利息制限法施行令第2条第1号では、「ATM等の利用料は、利息とみなされない」と明記されています。
b(正)
利息制限法施行令第2条第3号では、「契約の締結・履行に伴って支払う公租公課の実費負担は、利息とみなされない」とされています。
c(誤)
この記述では「再度の口座振替手続に要した費用」を利息とみなされると断定していますが、それが誤りです。
d(誤)
カード発行手数料は、契約締結時に実費相当の範囲内で徴収されるものであれば利息とみなされませんが、そうでない場合は みなし利息に該当することがあります。
正しい選択肢です。
適切なものはa、bです。
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02
みなし利息に関する出題です。
a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000円の弁済を受領する際に220円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料は、みなし利息ではないので、適切です。
b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。
公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息ではないので、適切です。
c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
この場合は、みなし利息ではないので、適切ではありません。
d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
この場合は、みなし利息ですので、適切ではありません。
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