貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問17
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
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