貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問17 (法及び関係法令に関すること 問17)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問17(法及び関係法令に関すること 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸金業法第8条に定められている「変更の届出」のルールに合っているかどうかを問うものです。
貸金業者は、登録時に届け出た内容に変更が生じたとき、事後の届出が必要な項目と、事前の届出が必要な項目があります。
正しいです。
貸金業務取扱主任者の氏名および登録番号に変更があった場合、2週間以内に届出が必要です。
これは、事後の届出が必要な項目です(貸金業法第8条第1項第5号、施行規則第9条第2号の3)。
正しいです。
株式会社である貸金業者が取締役を変更した場合、2週間以内に届出が必要です。
これも、事後の届出項目です(貸金業法第8条第1項第2号)。
役員(取締役・監査役など)の変更は、発生日から2週間以内の届出が求められます。
正しいです。
「広告や勧誘の表示内容に関する変更」は、貸金業法施行規則に基づき、あらかじめ(=事前)届け出る必要がある内容です。
誤りです。
貸金業者が業務の種類及び方法を変更しようとするときは、2週間以内に届出る必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
貸金業法8条(変更の届出)に関する出題です。
営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした登録行政庁に届け出なければならないので、適切です。
その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないので、適切です。
その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならないので、適切です。
貸金業の業務の種類及び方法を変更しようとするときは、変更があった日から2週間以内に届出なければならないので、適切ではありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問18)へ