貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問18 (法及び関係法令に関すること 問18)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問18(法及び関係法令に関すること 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、貸金業者に関する「廃業や組織変更など特別な事情が生じた場合の届出義務」について問うものです。
貸金業法第10条では、貸金業者が廃止・死亡・破産・合併・解散などにより登録情報に重大な変化があったとき、その内容をいつ・誰が・どこへ届け出なければならないかが定められています。

こうした届出制度は、行政が適切に貸金業者を監督し、利用者保護や市場の健全性を保つために重要な仕組みです。

選択肢1. 貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

誤りです。
「破産手続開始の申立て」ではなく「破産手続開始の決定」が届出の起点です。

届出義務者は「破産管財人」であり、「破産手続開始の決定後に裁判所によって選任される者」です。

選択肢2. 個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正しいです。
貸金業法第10条第2項の「個人の貸金業者が死亡したときは、その相続人その他政令で定める者は、死亡を知った日から30日以内に届け出なければならない。」という記述のとおりです。

 

選択肢3. 貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正しいです。
貸金業法第10条第1項第2号の「合併により消滅したときは、消滅した日から30日以内に届け出なければならない。届け出る者は「消滅した法人の代表者(だった者)」でよいと解されている。」という記述に合致しています。

 

選択肢4. 貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

正しいです。
貸金業法第10条第1項第5号では、「金融サービスの提供に関する法律第12条の登録を受けたとき(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものを含む)は、30日以内に届け出なければならない。」とされています。

 

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02

 貸金業法10条(廃業等の届出)に関する出題です。

 

 

 前提として、貸金業法10条1項により、「貸金業者が、①貸金業者が死亡した場合においては、その相続人、➁法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。)により消滅した場合においては、その法人を代表する役員であつた者、③貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合においては、その破産管財人、④法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合においては、その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)、⑤貸金業を廃止した場合においては、貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員、⑥金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法16条1項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合においては、当該登録又は変更登録を受けた者は、その日([①]の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」とされます。

選択肢1. 貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

 前提文により、「貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。」ということは、適切ではありません。

選択肢2. 個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 前提文により、適切です。

選択肢3. 貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 前提文により、適切です。

選択肢4. 貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 前提文により、適切です。

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