貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問39 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問12)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問39(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

保証に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。
  • 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第452条(催告の抗弁)及び同第453条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。
  • 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
  • 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「保証」に関する基本的なルールを理解しているかを問うものです。

保証とは、誰かが借りたお金などの返済を約束通りにできなかったときに、その人の代わりに責任を負うことを意味します。

民法では、保証契約を結ぶときの条件や、保証人がどこまで責任を負うのかなどについて、細かく決められています。

選択肢1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

誤りです。
民法第447条第2項では、「保証人の負担が主たる債務より重いときは、その部分は主たる債務の限度に減らす」とされていますが、これは保証人が主たる債務よりも重い責任を負わないという意味です。
しかし、保証債務についてのみ違約金などを定めること自体は可能です。

それは「主たる債務より重い」ことにはならないからです。

選択肢2. 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第452条(催告の抗弁)及び同第453条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。

正しいです。
民法452条と453条は、連帯保証の場合には使えません。

連帯保証人は、いきなり全額請求されても断ることができません。

選択肢3. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

正しいです。

民法449条にその規定があります。

行為能力がないことを知っていて保証した人は、別の債務を自分で負ったとみなされます。

選択肢4. 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない。

正しいです。

これは民法450条第1項にある内容で、保証人に求められる条件を示しています。

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02

 保証に関する出題です。

選択肢1. 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。

 民法447条2項により、「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」とされ、同法448条1項により、「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する」とされます。

 つまり、「できない」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第452条(催告の抗弁)及び同第453条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。

 民法452条により、「債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。」とされ、同法453条により、「債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。」とされ、同法454条により、「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。」とされるので、適切です。

選択肢3. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

 民法449条により、「行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。」とされるので、適切です。

選択肢4. 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない。

 民法450条1項により、「債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、①行為能力者であること、➁弁済をする資力を有することという要件を具備する者でなければならない。」とされるので、適切です。

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