貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問40 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問40(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- B、C及びDが単純承認した場合は、C及びDの法定相続分はそれぞれ4分の1である。
- Aは、遺言で、共同相続人B、C及びDの相続分について法定相続分と異なる相続分を指定していた場合であっても、Aの債権者は、B、C及びDに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。
- Bは、相続財産の一部を費消したときは、単純承認をしたものとみなされる。
- Dが相続放棄をしたときは、B、C及びEが共同相続人となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
相続においては、配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば、子どもと一緒に相続します。
子どもが相続放棄をした場合、その子(つまり孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生することもあります。
正しいです。
Bは配偶者なので相続分は2分の1です。
残り2分の1を子であるC・Dが等分するため、CとDはそれぞれ4分の1となります。
正しいです。
民法では、相続債務については「実際に相続した範囲内」で負担するのが原則です。
遺言で相続分が変更されていれば、債権者もその割合に従って請求しなければなりません。
正しいです。
民法921条により、相続人が相続財産の一部でも処分した場合は、単純承認とみなされます。
誤りです。
代襲相続が認められるのは以下の場合に限られます。
・被相続人よりも前に死亡したとき(先死)
・欠格事由に該当したとき(民法891条)
・廃除されたとき(民法892条)
「相続放棄」は、これらとは別の制度であり、法定の相続権はあるが、自分の意思でそれを放棄する行為です。
つまり、相続放棄は、相続権を「失った」のではなく、自ら「放棄した」にすぎないため、民法887条2項の代襲相続の要件に当てはまりません。
したがって、Dが相続放棄をしても、Eが代襲相続人として相続人になることはありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
相続に関する出題です。
前提として、民法900条1項1号により、「同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」とされ、同法902条の2により、「被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、一定の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、900条1項1号の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。」とされます。
前提文により、適切です。
前提文により、適切です。
民法921条1号により、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」とされるので、適切です。
民法887条2項により、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」とされます。
つまり、「相続放棄をした」という部分が、適切ではありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和5年度(2023年) 問題一覧
次の問題(問41)へ