貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問41 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問41(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

手形法及び電子記録債権法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。
  • 裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。
  • 電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第35条第1項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。
  • 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、手形法と電子記録債権法に関する基本的なルールや考え方を理解しているかが問われています。

手形は、一定の金額の支払いを約束する有価証券であり、譲渡性が高く、流通を前提としています。

そのため、手形の取引では、後から取得した人を保護するための特別なルール(例えば、善意・無過失の取得者の保護)が設けられています。

一方、電子記録債権は、電子的な方法で債権を記録・管理する仕組みであり、紙の手形や金銭消費貸借契約とは異なる制度です。

電子記録機関を通じて権利関係を明確にし、安全な取引を可能にする制度です。

選択肢1. 詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。

誤りです。

手形のような有価証券には、「善意・無過失の第三者を保護する」という原則があります。

つまり、詐欺などの問題があっても、後から何も知らずに(善意)しかも注意しても気づけなかった(無過失)人がその手形を持っていた場合には、その人を守るために、元の詐欺などの事情は持ち出せないとされています。

この原則を「善意・無過失の取得者に対しては人的抗弁を対抗できない」といいます。

選択肢2. 裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。

正しいです。

裏書がつながっている手形を持っている人は、特別な証明なしで請求できます。

選択肢3. 電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第35条第1項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。

正しいです。

電子記録債権は、原則として「発生記録」によって成立します。

選択肢4. 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。

正しいです。

電子記録名義人への支払いは、特に悪意や重大な過失がなければ、有効です。

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02

 手形法及び電子記録債権法に関する出題です。

選択肢1. 詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。

 手形法17条により、「為替手形により請求を受けた者は、振出人その他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁をもって、所持人に対抗することができない。ただし、所持人が、その債務者を害することを知って手形を取得したときは、この限りではない。」とされます。

 つまり、「できる」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。

 手形法16条1項により、「為替手形の占有者が裏書の連続により、その権利を証明するときは、これを適法の所持人とみなす。」とされるので、適切です。

選択肢3. 電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第35条第1項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。

 電子記録債権法15条により、「電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者[電子記録保証人という。]が35条1項[同条2項及び3項において準用する場合を含む。]の規定により取得する電子記録債権[特別求償権という。]を除く。)は、発生記録をすることによって生ずる。」とされ、同法35条1項により、「発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。)をした場合において、その旨の支払等記録がされたときは、一定の規定にかかわらず、当該電子記録保証人は、①主たる債務者、➁当該出えんをした者が電子記録保証人となる前に当該者を債権者として当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする電子記録保証をしていた他の電子記録保証人、③当該主たる債務と同一の債務を主たる債務とする他の電子記録保証人(➁に掲げる者及び電子記録保証人となる前に当該出えんをした者の電子記録保証に係る債権者であったものを除く。)に対し、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権を取得する。ただし、③の者に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部分の額に限る。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、同項の規定によって生じた債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。」とされ、同条3項により、「1項の規定は、電子記録保証債務を主たる債務とする電子記録保証人が出えんをした場合について準用する。この場合において、同項中[①]から[③]の者とは、[①]から[③]の者及びその出えんを主たる債務者として記録されている電子記録保証人がしたとするならば、[①]から[③]の者に該当することとなるものと読み替えるものとする。」とされるので、適切です。

選択肢4. 電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。

 電子記録債権法21条により、「電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」とされるので、適切です。

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