貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問42 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問42(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当事者は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合を除き、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
- 地方裁判所における訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならないが、簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができる。
- 商業登記簿に支配人として登記された支配人は、民事訴訟における訴訟代理人となることができる。
- 地方裁判所に提起された民事訴訟において、当事者は、口頭弁論の続行の期日に裁判所に出頭しなかったとしても、準備書面を裁判所に提出している場合には、口頭弁論において当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
民事訴訟法とは、お金の貸し借りや契約のトラブルなど、個人どうし・会社どうしの争いごとを、裁判でどのように解決していくかを決めたルールです。
たとえば、「どの裁判所に訴えるか」「どうやって訴えるのか」「出席しないとどうなるか」などがこの法律に書かれています。
正しいです。
裁判をどこの裁判所で行うか(これを「管轄」といいます)については、法律で特別に決まっている場合を除いて、当事者の間で話し合って決めることができます。
ただし、これは第一審に限られます。
これは民事訴訟法のルールに合っています。
正しいです。
地方裁判所では、正式な「訴状(そじょう)」という書類を提出して裁判を始めますが、簡易裁判所では、書類だけでなく、口頭で申し立てることもできます。
正しいです。
誰が「訴訟代理人」になれるかについては、民事執行法第54条第1項が準用されています(民訴法第54条の2により)。
この条文では、基本的に弁護士以外の人は訴訟代理人になれないとしつつ、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」については、弁護士でなくても訴訟代理人になれるとしています。
ここで重要なのが、商法第21条第1項と会社法第11条第1項です。
これらの条文により、「支配人」は、商人や会社に代わって裁判上の一切の行為をする権限を持っています。
つまり、法律で特別に認められた代理人にあたるのです。
したがって、商業登記簿に支配人として登記されている人物は、その登記によって対外的に支配人であることが示され、会社や商人に代わって裁判を行うこと(=訴訟代理人となること)ができます。
誤りです。
民事訴訟法277条によると、続行期日にも適用できるのは「簡易裁判所」に限られます。
問題文では「地方裁判所」で「続行の期日」を対象としているため、法の規定と矛盾しています。
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02
民事訴訟法に関する出題です。
民事訴訟法11条1項により、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」とされるので、適切です。
民事執行法134条1項により、「地方裁判所における訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。」とされ、同法271条により、「簡易裁判所における訴えは、口頭で提起することができる。」とされるので、適切です。
民事執行法54条1項により、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。」とされ、商法21条1項により、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」とされ、会社法11条1項により、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」とされるので、適切です。
民事訴訟法158条により、「地方裁判所に提起された民事訴訟において、原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。」とされ、同法277条により、「158条の規定は、簡易裁判所に提起された民事訴訟において、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。」とされます。
つまり、「地方裁判所」という部分が、適切ではありません。
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