貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問43 (資金需要者等の保護に関すること 問1)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問43(資金需要者等の保護に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 取得時に生存する特定の個人を識別することができなかった情報は、取得後に新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できるに至っても、個人情報に該当しない。
- 個人データとは、氏名、生年月日など複数の情報を含む個人情報の集合体をいい、個人情報データベース等を構成するものに限られない。
- 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものは、個人識別符号に該当し、生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものは個人情報となる。
- 個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」に基づき、用語の定義や制度の趣旨に即した正しい記述を見極める必要があります。
個人情報保護法は、氏名、住所、生体情報、Web上の行動履歴など、特定の個人に関する情報の取扱いに一定のルールを課すことで、個人の権利利益を保護することを目的とした法律です。
特に、近年は情報のデジタル化とデータ流通の進展により、個人識別符号や個人関連情報といった新たな概念が導入され、より厳格な管理と明確な定義が求められています。
誤りです。
最初に集めたときは誰の情報かわからなくても、あとから別の情報と組み合わせて誰かわかるようになった場合は、それも個人情報にあたります。
そうした情報が「個人情報にあたらない」と書かれていて、法律の内容と合っていません。
誤りです。
個人データというのは、名前や誕生日など、人を特定できる情報で、データベースなどにまとめられていて管理されているものをいいます。
「データベースに入っていなくても個人データにあたる」という記述は、法律の定義とは異なります。
正しいです。
指紋や顔の特徴、目の虹彩などを数値や記号に変換して管理するしくみがあります。
こうした情報は「個人識別符号」と呼ばれ、これが含まれるデータは法律上、個人情報として扱われます。
誤りです。
個人関連情報というのは、名前などで直接その人を特定できない情報のことを指します。
たとえば、ウェブサイトの閲覧履歴などです。
個人情報や仮名加工情報も「個人関連情報」として扱うと記述されていますが、これは定義と合いません。
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02
個人情報の保護に関する法律に関する出題です。
前提として、個人情報の保護に関する法律2条1項により、「この法律において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録[電磁的方式{電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。}で作られる記録をいう。]に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、➁個人識別符号が含まれるものいずれかのものをいう。」とされ、同条2項1号により、「この法律において個人識別符号とは、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものをいう。」とされ、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)2-1により、「個人情報に該当する事例として、個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)。」とされます。
前提文により、「該当しない」という部分が、適切ではありません。
個人情報の保護に関する法律16条3項により、「個人情報取扱事業者等の義務等において個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。」とされます。
つまり、「氏名、生年月日など複数の情報を含む個人情報の集合体をいい、個人情報データベース等を構成するものに限られない」という部分が、適切ではありません。
前提文により、適切です。
個人情報の保護に関する法律2条7項により、「この法律において個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。」とされます。
つまり、「いずれかに該当する」という部分が、適切ではありません。
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