貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問44 (資金需要者等の保護に関すること 問2)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問44(資金需要者等の保護に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
- 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は、無効となる。
- 消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが含まれている場合、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。
- 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
消費者契約法は、商品やサービスを買うときに、立場の弱い消費者が事業者に不利な条件で契約させられたり、だまされたりするのを防ぐために作られた法律です。
強引な勧誘やウソの説明などがあったときに、契約を取り消せるルールなどが定められています。
正しいです。
「不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘行為」に対して、適格消費者団体が停止・予防・廃棄・除去等の措置を請求できることは、消費者契約法第12条第1項に明記されています。
誤りです。
事業者が消費者の住居などで勧誘し、消費者が「出て行ってほしい」という意思を示しているのに居座り続け、困惑して契約してしまった場合、その契約が「無効になる」と記載されています。
しかし、消費者契約法第4条3項4号では、このような場合に契約は「取り消すことができる」と定めています。
「無効」と「取消」は法的に異なり、ここで「無効」と書いてしまうのは誤りです。
誤りです。
不作為(何もしないこと)を申込みや承諾とみなす条項や、消費者に一方的に不利な条項がある場合、それが民法の基本原則に反しているときに「取り消すことができる」と記載されています。
しかし、消費者契約法第10条ではこのような条項は「無効」とされています。
取り消せるのではなく、初めから効力がないという扱いになります。
誤りです。
消費者契約法第7条第1項には、以下のように書かれています。
「第4条第3項第1号及びその他一定の規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間(一定の規定による取消権については、3年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年(一定の規定による取消権については、10年)を経過したときも、同様とする。」
選択肢の記述には、「6か月」と書かれていますが、正しくは「1年間(または3年間)」です。
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02
消費者契約法に関する出題です。
前提として、消費者契約法4条3項1号により、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」とされ、同法7条1項により、「4条3項1号及びその他一定の規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間(一定の規定による取消権については、3年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年(一定の規定による取消権については、10年)を経過したときも、同様とする。」とされ、同法12条1項により、「適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(事業者等と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して4条3項1号及びその他一定に規定する行為(一定に規定する行為にあっては、一定の場合に該当するものを除く。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。」とされます。
前提文により、適切です。
前提文により、「無効となる」という部分が、適切ではありません。
消費者契約法10条により、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」とされます。
つまり、「取り消すことができる」という部分が、適切ではありません。
前提文により、「6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする」という部分が、適切ではありません。
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