貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問46 (資金需要者等の保護に関すること 問4)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問46(資金需要者等の保護に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。
  • 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第5条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
  • 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  • 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

景品表示法は、消費者が商品やサービスを選ぶときに、事業者がうその表示や誤解を招く景品で消費者をだまさないようにするための法律です。

正しい情報にもとづいて公平に商品を選べるようにすることが目的です。

選択肢1. 事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。

誤りです。

景品表示法第7条(いわゆる「不実証広告規制」)は以下のような内容です。

内閣総理大臣は、事業者が「第5条第1号(優良誤認表示)」に該当する表示を行ったおそれがあると認めるときは、当該表示の根拠となる資料の提出を求めることができる。提出されなかった場合、その表示は優良誤認表示とみなす。

 

条文から、「合理的な根拠の資料提出義務」は、第5条第1号の優良誤認表示にだけ適用されます。

景品表示法第7条の「合理的な根拠の提出制度」は、優良誤認表示(第5条第1号)だけが対象で、有利誤認表示(第5条第2号)は対象外です。

選択肢2. 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第5条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

正しいです。
これは、景品表示法第6条第4項に定められた手続きで、実際にそのような義務があります。

選択肢3. 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

正しいです。

この記述は景品表示法第2条第4項の条文通りです。
 

選択肢4. 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

正しいです。

選択肢の記述には、景品類の定義について、直接でも間接でも、くじであってもなくても、取引に付け加えて提供される金品などで、内閣総理大臣が指定するものをいう、と書かれています。
これは景品表示法第2条第3項に対応する内容です。

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02

 不当景品類及び不当表示防止法に関する出題です。

選択肢1. 事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。

 内閣総理大臣は、措置命令に関し、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、この場合において、事業者が資料を提出しないときは、不当な表示とみなすとされますが、有利誤認表示は入らないので、適切ではありません。

選択肢2. 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第5条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

 適切です。

選択肢3. 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいうので、適切です。

選択肢4. 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

 景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいうので、適切です。

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