貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問47 (資金需要者等の保護に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問47(資金需要者等の保護に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。
  • 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。
  • 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
  • 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

日本貸金業協会が定めた「紛争解決等業務に関する規則」についての問題です。

この規則は、貸金業者と利用者の間にトラブルが起きたときに、当事者だけで解決できない場合に、第三者が間に入って話し合い(和解)を進める仕組みを定めています。

協会は、こうした紛争を公正に解決するための手続きを整えています。

選択肢1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

正しいです。

これは、「紛争解決等業務に関する規則」第2条第3号の定義と一致しています。
「当事者間の交渉では解決できない」かつ「和解可能なもの」という条件が正確に表現されています。

選択肢2. 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。

誤りです。

加入貸金業者も紛争解決手続開始の申立てを行うことが可能です
紛争解決等業務に関する規則第9条第1項の本文では契約者等からの申立てについて書かれています。

また、規則第9条第2項では、「協会は、必要があると認めるときは、協会員等の申出に基づき、紛争解決手続開始の申立てをすることができる」と書かれています。

 

選択肢3. 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

正しいです。

規則第24条第2項には、「当事者双方が和解案を受諾したときは、その時点で和解が成立したものとする」と明記されています。

選択肢4. 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

正しいです。

規則第27条第3項において、「協会員等」が特別調停案を拒否する場合には「理由を付して書面で行うこと」とされています。

 

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02

 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての出題です。

選択肢1. 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

 紛争解決等業務に関する規則2条2号により、「貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。」とされるので、適切です。

選択肢2. 紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。

 紛争解決等業務に関する規則59条1項により、「契約者等若しくは加入貸金業者である個人、法人又は権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立て(申立てという。)をすることができる。」とされます。

 つまり、「契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. 紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

 紛争解決等業務に関する規則89条2項により、「当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとする。この場合、紛争解決委員は、細則に定めるところに従い和解書を作成し、当事者に交付し又は送達する。」とされるので、適切です。

選択肢4. 当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

 紛争解決等業務に関する規則90条3項により、「当事者である協会員等が特別調停案の受諾を拒む場合には、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。」とされるので、適切です。

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