貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問1 (法及び関係法令に関すること 問1)
問題文
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいい、これには事業者がその従業者に対して行うものも含まれる。
b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c 債務者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
d 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問1(法及び関係法令に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいい、これには事業者がその従業者に対して行うものも含まれる。
b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c 債務者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう。
d 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法には、さまざまな用語の定義が定められています。
この問題では、a~dの記述のうち、法律の定義に適合しているものの個数を判断します。
a(不適切)
「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業として行うことを指します(貸金業法第2条第1項)。
また、手形の割引や売渡担保といった方法による金銭の交付も含まれます。
しかし、「事業者がその従業者に対して行うものは貸金業に含まれない」とされています(貸金業法第2条第1項)。
b(不適切)
「貸付けの契約」とは、貸金業法第2条第2項において「貸付けに係る契約」を指します。
しかし、「当該契約に係る保証契約」は、貸付けの契約には含まれません。
c(適切)
「債務者等」とは、「資金需要者である顧客、債務者または債務者であった者」を指します(貸金業法第2条第4項)。
これは、記述と一致しています。
d(不適切)
「個人信用情報」とは「資金需要者または債務者の借入金の返済能力に関する情報」ではなく、貸金業法第2条第11項では、「貸付けに係る契約の締結または履行に関する情報」 とされています。
そのため、「借入金の返済能力に関する情報」という表現は正確ではありません。
正しい選択肢です。
適切なものの個数は1個です。
誤った選択肢です。
適切なものの個数は1個です。
誤った選択肢です。
適切なものの個数は1個です。
誤った選択肢です。
適切なものの個数は1個です。
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02
それぞれの選択肢に含まれる用語の定義が正しいかどうかを判断して、正しい選択肢の個数を選ぶ問題です。
貸金業法の用語の定義は、貸金業法2条に定められています。「貸金業者」「顧客等」「債務者等」といった選択肢は特によく出題されるので、重要なものは覚えておくと得点源になります。
ちなみに豆知識ですが、法律では、定義は2条に定められることが多いです。
以下、解説していきます。
「貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいい、これには事業者がその従業者に対して行うものも含まれる。」
[選択肢a]
誤った選択肢です。
「貸金業」は、2条1項に定義されます。要件を整理すると以下の通りです。
次のいずれかの行為にあたること
a 金銭の貸付け
b 金銭の貸借の媒介
c手形の割引
d売渡担保による金銭の貸付や貸借の媒介
eその他cdに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介
次に掲げるものでないこと(2条1項但書「ただし、次に掲げるものを除く。」)
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
「事業者がその従業者に対して行うもの」は含まれないとされていますので、選択肢の太字は誤りです。
したがって、選択肢は×で、個数にカウントしません。
[選択肢b]
正しい選択肢です。
貸金業法2条3項にこの通りに定められています。
したがって、選択肢は〇で、個数にカウントします。
[選択肢c]
誤った選択肢です。
貸金業法2条5項には、「「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。」と定められています。
資金需要者である顧客は「債務者等」に含まれません。
なお、「債務者」とは、債権者(お金を貸す人)に対し債務(お金を返す義務)を負う人をいい、通常はお金を借りる人を指します。
そうすると資金需要者である顧客も含まれるように思えます。しかし、顧客と債務者の違いについて、債権者と債務者との間で金銭消費貸借(お金を借りて返すことを約束する契約)を結ぶ際、結ぶ前の者は「顧客」と呼ばれ、契約締結後は「債務者」と呼ばれます。
そして、顧客と債務者をまとめて「資金需要者」と呼びます。
したがって、選択肢は×で、個数にカウントされません。
[選択肢d]
誤った選択肢です。
貸金業法2条14項には、「個人信用情報」が以下のように定められています。
この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。
貸金業法41条の35第1項各号は以下の通りです。
一 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
上記の解説で述べたとおり、金銭消費貸借締結前の者を「顧客」、締結後の者を「債務者」と呼び、顧客と債務者は別です。
したがって、「債務者」は含みません。
また、個人信用情報とは、顧客を識別することができる情報であって、「借入金の返済能力に関する情報」でもありません。
したがって、選択肢は×で、個数にカウントしません。
以上より、内容が適切な選択肢は1つだけですので、「その内容が適切なものの個数」は1個です。
正しい選択肢です。
内容が適切な選択肢は1つだけですので、「その内容が適切なものの個数」は1個です。
誤った選択肢です。
内容が適切な選択肢は1つだけですので、「その内容が適切なものの個数」は1個です。
誤った選択肢です。
内容が適切な選択肢は1つだけですので、「その内容が適切なものの個数」は1個です。
誤った選択肢です。
内容が適切な選択肢は1つだけですので、「その内容が適切なものの個数」は1個です。
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