貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)
問題文
次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合
b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合
c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合
d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合
a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合
b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合
c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合
d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを1つだけ選びなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合
b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合
c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合
d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合
a 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合
b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合
c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合
d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業の登録を受けるためには、貸金業法の要件を満たす必要があります。
登録を拒否される事由は、貸金業法第6条第1項に規定されています。
a 登録拒否事由に該当します。
貸金業法第6条第1項第6号では、個人が貸金業の登録を申請する場合、3年以上の貸付業務の経験が必要とされています。
これを満たさない場合は、登録を拒否されます。
b 登録拒否事由に該当しません。
貸金業法には、営業所・事務所ごとに貸付業務に1年以上従事した者が1人以上いればよいという要件はなく、常勤の役員や使用人の人数についても特に規定されていません。
c 登録拒否事由に該当します。
貸金業法第6条第1項第11号では、貸金業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合、登録を拒否できるとされています。
適正な運営のためには社内規則の整備も重要な要素であり、これが不十分であると判断された場合、登録が拒否される可能性があります。
d 登録拒否事由に該当しません。
貸金業法第6条第1項第10号では、法人が貸金業の登録を申請する場合、純資産の部の合計額が5000万円以上であることが求められています。
1億円は5000万円を超えているため、この要件を満たしています。
誤った選択肢です。
登録を拒否されるのはa、cです。
正しい選択肢です。
登録を拒否されるのはa、cです。
誤った選択肢です。
登録を拒否されるのはa、cです。
誤った選択肢です。
登録を拒否されるのはa、cです。
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02
「貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるもの」の組み合わせを選択する問題です。
登録拒否要件は多いですが、貸金業の登録を拒否されるのは、ざっくり言えば、「貸金業者にふさわしくない者」です。
どのような人が貸金業にふさわしくないかというと、これもざっくり言えば①財産的基盤がしっかりしていない者 ②悪質な業者・役員 ③犯罪者 ④貸金業を遂行するために必要な体制が整備されていない場合です。貸金業法第6条第1項各号の要件も、大まかに上記の①②③④に分けることができます。
正しい選択肢です。
上記した④の要件に該当する選択肢です。6条1項15号では、「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」は登録拒否事由になると定められています。「必要な体制が整備されていると認められ」るためには、「役員のうちに、貸付業務に3年以上従事した経験がある者が1人でもいること」が要求されます。
「個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者」は、上記の要件を満たさず、必要な体制が整備されていると認められ」ないので、6条1項15号の登録拒否事由に該当します。
誤った選択肢です。
このような要件はありません。
正しい選択肢です。
上記した④の要件に該当する選択肢です。aと同様、6条1項15号では、「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」は登録拒否事由になると定められています。社内規則の整備は、「必要な体制が整備されていると認められ」るかどうかという判断にあたって考慮されます。そして、十分な社内規則が定められていない場合には、必要な体制が整備されていると認められませんので、6条1項15号の登録拒否事由に該当します。
誤った選択肢です。
上記した①の要件に該当する選択肢です。6条1項14号では、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」と定められ、6条3項では、 「第一項第十四号の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。」と定められます。したがって、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である必要はありませんので、誤った選択肢になります。
なお、①に関して、「破産手続開始決定を受けて復権を得ない者」(6条1項2号)についても登録拒否事由とされます。
頻出なので合わせて押さえておくと得点源になります。
誤った選択肢です。
aは正しい選択肢ですが、bは誤りです。
正しい選択肢です。
aもcも正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
bもdも誤った選択肢です。
誤った選択肢です。
cは正しい選択肢ですが、dは誤りです。
正しい回答はa・cですので、これを含む肢が正解になります。
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