貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b  貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c  貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d  貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • a、b
  • a、d
  • b、c
  • c、d

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第8条では、貸金業者が重要な事項を変更する場合には、登録行政庁へ届出を行う必要があると規定されています。
 

a 適切

貸金業法第8条第1項第1号により、営業所等の所在地の変更は、事前に届け出る必要があります。
 

b 不適切

貸金業法第8条には、ホームページアドレスの変更に関する届出義務は規定されていません。
 

c 不適切

貸金業法第8条第1項第4号では、「業務の方法の変更」については届出が必要ですが、業務の種類(たとえば、新たに貸付業務を始める、廃止するなど)を変更する場合の届出義務は規定されていません
 

d 適切
貸金業法第8条第1項第5号では、「貸金業以外の事業の種類を変更した場合」も届出が必要と規定されています。

選択肢1. a、b

誤った選択肢です。

適切な記述はa、dです。

選択肢2. a、d

正しい選択肢です。

適切な記述はa、dです。

選択肢3. b、c

誤った選択肢です。

適切な記述はa、dです。

選択肢4. c、d

誤った選択肢です。

適切な記述はa、dです。

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