貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問3 (法及び関係法令に関すること 問3)
問題文
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問3(法及び関係法令に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
a 貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
b 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d 貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第8条では、貸金業者が重要な事項を変更する場合には、登録行政庁へ届出を行う必要があると規定されています。
a 適切
貸金業法第8条第1項第1号により、営業所等の所在地の変更は、事前に届け出る必要があります。
b 不適切
貸金業法第8条には、ホームページアドレスの変更に関する届出義務は規定されていません。
c 不適切
貸金業法第8条第1項第4号では、「業務の方法の変更」については届出が必要ですが、業務の種類(たとえば、新たに貸付業務を始める、廃止するなど)を変更する場合の届出義務は規定されていません。
d 適切
貸金業法第8条第1項第5号では、「貸金業以外の事業の種類を変更した場合」も届出が必要と規定されています。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、dです。
正しい選択肢です。
適切な記述はa、dです。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、dです。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、dです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
貸金業者の登録事項に変更があった場合には、その変更を、貸金業者の登録をした行政庁(都道府県知事・内閣総理大臣)に届け出なければなりません。このことを「変更の届出」といい、8条に定められています。
変更の届出には、①事前届出と②事後届出の2種類があります。
①事前届出は、営業するにあたって特に重要な事項を届け出るものです。これらを変更する時は、変更する前に届出なければなりません。
そのため、ア.営業所等の名称・所在地 イ.広告・勧誘をする際に表示等をする営業所の電話番号その他の連絡先 を届け出ます(第8条1項後段)。
名称・所在地・電話番号を勝手に変更されてしまうと事業者を管理できないので、変更前の届出が必須と理解しましょう。
②事後届出は、以下の事項に変更があった場合に届け出るものです。届け出期限は2週間以内です。
ア.称号・名称又は氏名及び住所
イ.役員の氏名
ウ.政令で定める使用人の氏名
エ.貸金業取扱主任者の氏名・登録番号
オ.未成年者である場合は法定代理人の氏名
カ.業務の種類及び方法
キ.他に事業を行っているときは、その事業の種類
(第8条1項前段)。
事前届出も事後届出のいずれも、届出先は、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事です。
正しい選択肢です。
所在地は営業に当たり重要な事項ですので、変更に先立って届け出なければなりません。
誤った選択肢です。
ホームページアドレスは届出義務の対象とはされていません。
誤った選択肢です。
ひっかけに注意です。たしかに、業務の種類・方法を変更したときは届出が必要です。ですが、「あらかじめ」変更する必要はなく、変更後2週間以内に届け出れば問題ありません。変更の届出の問題を解くときは、1.届出事由が正しいか 2.事前届出か事後届出か の2つの視点で正誤を判断するようにしましょう。
正しい選択肢です。他に事業を行っている場合においてその事業の種類を変更したときは、2週間以内にその旨を届け出なければなりません。
誤った選択肢です。
肢aは正しい選択肢ですが、肢bは誤っています。
正しい選択肢です。
肢aも肢dも正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
肢bも肢cも誤った選択肢です。
誤った選択肢です。
肢dは正しい選択肢ですが、肢cは誤っています。
肢cの解説と重複しますが、変更の届出の問題を解くときは、1.届出事由が正しいか 2.事前届出か事後届出か の2つの視点で正誤を判断するようにしましょう。
また、事後届出の期間は2週間です。「廃業等の届出の場合は30日以内」と間違えないようにしましょう。
廃業の場合は、これを知らない第三者が取引に入るのを防ぐために、急いで届け出ないといけないから30日、事後届出の場合は、変更したばっかりで忙しいだろうから、2週間以内に届け出ればOK!と覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問4)へ