貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)
問題文
貸金業の業務の適切な運営の確保に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。
a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業の業務の適切な運営の確保に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。
a 貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の委託を受けた者(以下、本問において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じなければならない。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか、特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているかに留意するものとされている。
d 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、顧客等に関する情報管理について、内部管理部門における定期的な点検や内部監査部門による内部監査を通じ、その実施状況を把握・検証しているか、また、当該検証等の結果に基づき、態勢の見直しを行うなど、顧客等に関する情報管理の実効性が確保されているかに留意するものとされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業の業務の適切な運営を確保するために、貸金業者にはさまざまな義務が課されています。
a 適切
貸金業法では、信用情報機関から提供を受けた情報は、返済能力の調査以外に使用することを禁止しており、そのための措置を講じることが求められています。
b 適切
貸金業者は業務を委託する際、受託者の業務の適切性を検証し、必要に応じて改善を求めることが義務付けられています。
c 適切
貸金業者は、コンプライアンス体制を確立し、業績評価や人事評価でコンプライアンスを重視する必要があります。
監督指針にもそのような記述があり、監督当局はこれに留意して監督を行います。
d 適切
監督指針では、顧客情報の管理が適切に行われているかを把握・検証することが求められています。
定期的な点検や内部監査の実施も、その一環として必要とされています。
誤った選択肢です。
a、b、c、dが適切な記述であるため、適切なものの個数は4個です。
誤った選択肢です。
a、b、c、dが適切な記述であるため、適切なものの個数は4個です。
誤った選択肢です。
a、b、c、dが適切な記述であるため、適切なものの個数は4個です。
正しい選択肢です。
a、b、c、dが適切な記述であるため、適切なものの個数は4個です。
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