貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問5 (法及び関係法令に関すること 問5)
問題文
貸金業者の苦情等対処に関する内部管理態勢の確立に関するa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。
b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。
c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。
d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。
b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。
c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。
d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問5(法及び関係法令に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者の苦情等対処に関する内部管理態勢の確立に関するa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。
b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。
c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。
d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。
a 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)では、苦情等の発生状況に応じ、受付窓口における対応の充実を図るとともに、資金需要者等の利便に配慮したアクセス時間・アクセス手段(例えば、電話、手紙、FAX、eメール等)を設定する等、広く苦情等を受け付ける態勢を整備しているかに留意するものとされている。
b 監督指針では、苦情等への対処について、単に処理の手続の問題と捉えるにとどまらず事後的な説明態勢の問題として位置付け、苦情等の内容に応じ資金需要者等から事情を十分にヒアリングしつつ、可能な限り資金需要者等の理解と納得を得て解決することを目指しているかに留意するものとされている。
c 監督指針では、類型化した苦情等及びその対処結果等が内部管理部門や営業所等に報告されると共に、重要案件と認められない軽微な案件であっても、すべて、直ちに内部監査部門や経営陣に報告されるなど、情報共有が図られる態勢を整備しているかに留意するものとされている。
d 監督指針では、苦情等の内容及び対処結果について、自ら対処したものに加え、外部機関が介在して対処したものを含め、適切かつ正確に記録・保存しているか、また、これらの苦情等の内容及び対処結果について、指定ADR機関より提供された情報等も活用しつつ、分析し、その分析結果を継続的に資金需要者等対応・事務処理についての態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているかに留意するものとされている。
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
貸金業者には、苦情対応を適切に行うための内部管理体制を整備する義務があります。
ここでは、貸金業者向けの総合的な監督指針に基づいて、各記述の適切さを確認していきます。
a 適切
監督指針では、資金需要者の利便性を考慮し、苦情を受け付ける態勢を広く整備することが求められています。
b 適切
監督指針では、苦情対応において、資金需要者の声を十分に聞きながら適切に説明し、理解を得ることが重要とされています。
c 不適切
監督指針では、重要な苦情については管理部門や経営陣へ報告することが求められていますが、軽微な案件まですべて直ちに報告することまでは求められていません。
d 適切
監督指針では、苦情の内容や対処結果を記録・保存し、分析を行い、業務の改善や苦情の未然防止に活かすことが求められています。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、b、dのため、適切なものの個数は3個です。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、b、dのため、適切なものの個数は3個です。
正しい選択肢です。
適切な記述はa、b、dのため、適切なものの個数は3個です。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、b、dのため、適切なものの個数は3個です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和6年度(2024年) 問題一覧
次の問題(問6)へ