貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
  • 貸金業者は、その営業所等のうち従業者の数が80人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。
  • 監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについて、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しないとされている。
  • 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者は、貸金業務取扱主任者の配置や従業者名簿の管理義務を負っています。

 

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

監督指針では、貸金業務取扱主任者が「常時勤務」していると認められるには、社会通念に照らして十分な勤務実態が求められるとされていますが、「営業時間内に常時駐在しなければならない」とは規定されていません。
この記述は不適切です。

選択肢2. 貸金業者は、その営業所等のうち従業者の数が80人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

貸金業法では、貸金業の業務に従事する従業者が50人を超える営業所には2人以上の貸金業務取扱主任者を配置することが求められています。

しかし、50人ちょうどの場合は1人で足りるため、この記述は不適切です。

選択肢3. 監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについて、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しないとされている。

監督指針では、従業者名簿の記載対象者は「貸金業の業務に従事する者」とされていますが、広告のみを行う業務や、資金需要者と対面しない業務に従事する者は含まれないという規定はありません。

この記述は不適切です。

選択肢4. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

貸金業法では、従業者名簿は営業所ごとに備え、従業者の氏名・住所・証明書の番号などを記載し、最終の記載から10年間保存することが定められています。
この記述は適切です。

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