貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問7 (法及び関係法令に関すること 問7)
問題文
貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問7(法及び関係法令に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法上の禁止行為等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
b 貸金業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を貸金業の業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用した場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
d 貸金業者は、その従業者であることを証する証明書を携帯させることなく、その者を当該貸金業者の貸金業の業務に従事させた場合、刑事罰の対象とはならないが、行政処分の対象となる。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業の適正な運用を保つため、貸金業者は、以下の行為をすることが禁止されています(第12条の5、第12条の6、第16条)。
また、⑦について、貸金業者は、従業者を貸金業の業務に従事させるにあたり、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければなりません(第12条の4)。これに違反した場合には罰金が科されます(第49条3号)(厳密にいうと禁止事項ではなく義務ですが、禁止事項と一緒に問われることが多いので、併せて整理してしまいましょう)。
①虚偽告知・重要事項不告知(嘘を言ったり、大事なことを言わないこと)
②断定的判断の提供(将来の不確実なことについて、さも確定事項であるかのように断定的な判断を伝えること)
③保証人に対する主債務者の弁済の確実性に関する誤認表示
(保証人に対し、主債務者の弁済が確実でないのに、資力が十分で確実であるかのようなことを言うこと)
④偽り、不正、著しく不当な行為をすること
⑤誇大広告・その他不適切な表示等をすること(利率について実際よりも有利だと誤解させたりするような広告・表示をすること)
⑥暴力団員を業務に従事させること
⑦従業者であることを証する証明書を携帯させないこと
それぞれの禁止行為に違反した場合、刑事罰が科される場合と行政処分の対象となる場合があります。重いものについては刑事罰が科されると覚えておきましょう。
①虚偽告知・重要事項不告知
(第12条の6)
〇(48条1号の2)
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
③保証人に対する主債務者の弁済の確実性に関する誤認表示
(第12条の6)
④偽り、不正、著しく不当な行為をすること
(第12条の6)
⑤誇大広告・その他不適切な表示等をすること
(第16条)
〇(48条3号)
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
⑥暴力団員を業務に従事させること
(第12条の5)
〇(48条1号)
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科
⑦従業者であることを証する証明書を携帯させないこと
(第12条の4)
〇(49条3号)
100万円以下の罰金
以上を前提に、それぞれの選択肢を見ていきます。
正しい選択肢です。
③の場合には、刑事罰の対象とまではなりません。
正しい選択肢です。
暴力団員を業務に従事させた場合には、刑事罰の対象となります。
誤った選択肢です。
刑事罰の対象とはなりません。
誤った選択肢です。
刑事罰の対象となります。
したがって、正しい選択肢はa,bです。
正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
正しい選択肢はa,bです。
誤った選択肢です。
正しい選択肢はa,bです。
誤った選択肢です。
正しい選択肢はa,bです。
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02
貸金業法では、業務の適正な運営を確保し、利用者の保護を目的として、業者や従業員に対する禁止行為を定めています。
行政処分や刑事罰の対象となる行為について、それぞれの選択肢を検討します。
a 適切
貸金業法では、保証人になろうとする人が不利な契約を結ばされるのを防ぐために、誤解を与えるような説明を禁止しています。
このような行為は行政処分の対象とはなりますが、刑事罰の対象とはなりません。
b 適切
貸金業法では、暴力団関係者の関与を防ぐため、一定期間(5年間)は貸金業の業務に従事させることを禁止しています。
この規定に違反すると、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰も科される可能性があります。
c 不適切
貸金業者が、不確実な内容を確実であるかのように説明し、契約を結ばせる行為は、利用者を誤解させる不当な行為とされ、禁止されています。
ただし、この行為は行政処分の対象にはなりますが、刑事罰の対象とはなりません。
d 不適切
貸金業者の従業者が業務を行う際には、本人が正規の従業者であることを証明する証明書を携帯する義務があります。
この義務に違反すると、行政処分だけでなく刑事罰の対象となるため、選択肢の記述は誤りです。
正しい選択肢です。
適切な記述はa、bです。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bです。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bです。
誤った選択肢です。
適切な記述はa、bです。
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