貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第13条では、貸金業者が貸付けを行う際に、顧客の返済能力を調査する義務について定めています。

特に、指定信用情報機関が保有する信用情報を活用することが求められるケースがあり、適正な貸付けを行うために必要な措置とされています。

選択肢1. Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

個人事業者であっても、「個人」である以上、貸金業法に基づき返済能力の調査が必要です。

貸金業者は、指定信用情報機関の情報を利用して、顧客の借入れ状況や返済能力を適切に確認しなければなりません。

この記述は不適切です。

選択肢2. Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。

法人への貸付けにおいても、代表者が個人保証をする場合には、個人保証人としての返済能力を調査する必要があります。

したがって、法人代表者Cについても、信用情報を用いた返済能力の調査が求められます。

この記述は不適切です。

選択肢3. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

極度額を増額することは、新たな貸付枠を設定することにあたるため、貸金業法に基づき返済能力の調査が必要です。

たとえ以前設定されていた極度額に戻す場合であっても、調査を省略することは認められません。

この記述は不適切です。

選択肢4. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

貸金業法では、貸金業者が個人との貸付契約を締結する際、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力を調査することが義務付けられています。​

ただし、貸金業法施行規則第10条の16において、極度方式貸付けに係る契約など特定の契約類型については、指定信用情報機関の信用情報を使用する義務の例外が定められています。

この記述は適切です。

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02

貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」(法13条1項)として、貸金業者は、契約締結にあたり、顧客等(個人・法人を問わない)の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。

これは、貸金業者に対し、顧客等の返済能力を超える貸付を禁止し、顧客等を守る趣旨です。

 

 

選択肢1. Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

誤った選択肢です。

貸金業者は、返済能力の調査にあたっては、以下の場合を除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません

冒頭の解説の通り、顧客は法人か個人かを問いません。

 

ア.極度方式貸付に係る契約の場合

イ.手形割引を字内容とする契約の場合

ウ.金融商品取引業者が保護預かりをしている有価証券を担保として貸付を行う場合

エ.他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介にかかる契約の場合

 

したがって選択肢は誤りです。

選択肢2. Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。

誤った選択肢です。

貸金業者は、返済能力の調査にあたっては、以下の場合を除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません

冒頭の解説の通り、顧客は法人か個人かを問いません。

 

ア.極度方式貸付に係る契約の場合

イ.手形割引を字内容とする契約の場合

ウ.金融商品取引業者が保護預かりをしている有価証券を担保として貸付を行う場合

エ.他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介にかかる契約の場合

 

したがって選択肢は誤りです。

選択肢3. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

誤った選択肢です。

「極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結」していますので、このように極度額を提示した場合においては、これを増額する場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要があります。すなわち、極度額を50万円から80万円に増額するような場合には、、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要があります。

債務者を保護する趣旨です。

 

選択肢のように、当初の極度額50万円→20万円の減額→50万円の増額の場合でも、一度極度額を20万円と定めていますので、50万円まで増額する場合に当たります。したがって、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してBの返済能力の調査を行う必要があります

 

選択肢4. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

正しい選択肢です。

貸金業者は、返済能力の調査にあたっては、以下の場合を除き指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません

冒頭の解説の通り、顧客は法人か個人かを問いません。

 

ア.極度方式貸付に係る契約の場合

イ.手形割引を字内容とする契約の場合

ウ.金融商品取引業者が保護預かりをしている有価証券を担保として貸付を行う場合

エ.他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介にかかる契約の場合

 

選択肢は@「極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合」ですので、上記アに該当し、例外的に指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してBの返済能力の調査を行う必要はありません。

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