貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。
  • Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第13条では、貸金業者が貸付けを行う際に、顧客の返済能力を調査する義務について定めています。

特に、指定信用情報機関が保有する信用情報を活用することが求められるケースがあり、適正な貸付けを行うために必要な措置とされています。

選択肢1. Aは、個人事業者である顧客Bとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

個人事業者であっても、「個人」である以上、貸金業法に基づき返済能力の調査が必要です。

貸金業者は、指定信用情報機関の情報を利用して、顧客の借入れ状況や返済能力を適切に確認しなければなりません。

この記述は不適切です。

選択肢2. Aは、法人である顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bの代表者であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのCの返済能力の調査を行う必要はない。

法人への貸付けにおいても、代表者が個人保証をする場合には、個人保証人としての返済能力を調査する必要があります。

したがって、法人代表者Cについても、信用情報を用いた返済能力の調査が求められます。

この記述は不適切です。

選択肢3. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結した後、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を20万円に減額した。この場合において、極度額をその減額の前の50万円まで増額しようとするときには、Aは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

極度額を増額することは、新たな貸付枠を設定することにあたるため、貸金業法に基づき返済能力の調査が必要です。

たとえ以前設定されていた極度額に戻す場合であっても、調査を省略することは認められません。

この記述は不適切です。

選択肢4. Aは、個人である顧客Bとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用してのBの返済能力の調査を行う必要はない。

極度方式貸付け(いわゆる「カードローン」など)の場合、契約時において、返済能力の調査が義務付けられています。

特に、個人顧客に対する貸付けでは、指定信用情報機関の情報を使用して、貸付けの適正性を判断しなければなりません。

この記述は適切です。

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