貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問9 (法及び関係法令に関すること 問9)
問題文
a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。
c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。
d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問9(法及び関係法令に関すること 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
a 他の貸金業者からの住宅の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、除外契約に該当しない。
b 国債証券、地方債証券、株券で金融商品取引所に上場されているもの(以下、本問において「本件有価証券」という。)を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における本件有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。
c 個人顧客との間で締結する不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該不動産を担保として提供する者が当該個人顧客でないものは、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、除外契約に該当しない。
d 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、除外契約に該当する。
- a、b
- a、c
- b、d
- c、d
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第13条の2では、個人の過剰な借入れを防ぐための規制が設けられていますが、一定の条件を満たす契約については、この規制の対象から除外されます。
これを「除外契約」といい、貸金業法施行規則第10条の21に定められています。
a 不適切
貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号により、住宅改良資金のつなぎ融資は除外契約とされています。
b 適切
貸金業法施行規則第10条の21第1項第5号により、金融商品取引所に上場されている株式や国債などを担保とする貸付けで、貸付額が担保の時価の範囲内である場合、除外契約とされています。
c 不適切
貸金業法施行規則第10条の21第1項第2号では、不動産を担保とする貸付けは、担保の提供者が個人顧客本人であるかどうかにかかわらず、除外契約に該当するとされています。
d 適切
貸金業法施行規則第10条の21第1項第3号により、売却予定の不動産の売却代金を返済原資とする貸付けは、一定の条件を満たせば除外契約となります。
具体的には、貸付金額が不動産の時価の範囲内であり、かつその売却が個人顧客の生活に支障を来さない場合に限られます。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、dです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、dです。
正しい選択肢です。
適切な記述はb、dです。
誤った選択肢です。
適切な記述はb、dです。
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02
除外契約について説明します。
原則として、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項において、個人を保護するために、個人に過剰な貸し付けをすることを禁止しています。なお、「個人過剰貸付」とは、年収等の3分の1を超える場合をいいます。これを、総量規制といいます。
しかし、個人を保護する必要がないもの、また真に必要があると認められる借り入れについては、例外的に貸し付けを認めています。これを「除外契約」といいます。
除外契約は量が少し多いため全部覚えるのは大変です。以下に、よく出題される除外契約をピックアップしますので、最低限これらは抑えておきましょう。
①不動産の改良に必要な資金の貸付けにかかる契約(住宅ローン)
②つなぎ融資にかかる契約
③自動車担保ローンにかかる契約
④高額療養育費等を支払うために必要な資金の貸付けにかかる契約
⑤時価の範囲内である有価証券を担保とする貸付けにかかる契約
⑥不動産の価格の範囲内である不動産を担保とする貸付で、生計を維持するために不可欠な貸付けにかかる契約
⑦個人顧客の不動産の売却(売却により生活に支障をきたすと認められる場合を除く)代金により弁済される貸付にかかる契約
選択肢を見ていきます。
誤った選択肢です。
下線部分が誤りです。除外契約②に記載したとおり、つなぎ融資にかかる契約は除外契約に該当します。
正しい選択肢です。
除外契約⑤に記載したとおり、時価の範囲内であれば、当該有価証券を担保とする貸付にかかる契約は除外契約に該当します。
誤った選択肢です。
下線部分が誤りです。除外契約⑥に記載したとおり、不動産を担保とする貸付けは除外契約に該当します。なお、担保とする不動産は個人の所有であるか、法人の所有であるかを問いません。
正しい選択肢です。
除外契約⑦に記載した通りです。
以上より、正しい肢はb.dですので、これを含む選択肢が適切です。
誤った選択肢です。
正しい肢はb.dです
誤った選択肢です。
正しい肢はb.dです
正しい選択肢です。
誤った選択肢です。
正しい肢はb.dです
除外契約については、「原則としての過剰貸付けの禁止+総量規制、例外としての除外契約」という一連の流れをセットで押さえておきましょう。
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