貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)
問題文
株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和6年度(2024年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
- Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。
- Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
- Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない。
- Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第13条の3では、基準額超過極度方式基本契約に関する調査義務が規定されています。
この調査は、過剰な貸付けを防ぐために行われ、一定の基準を超えた場合には貸付けの見直しや制限が必要になります。
誤りです。
本件調査を行う必要があるのは、貸付け金額の合計額だけでなく、極度方式貸付けの残高が基準額を超える場合に限られます。
正しいです。
貸金業法施行規則第10条の24第1項第1号では、基準額超過極度方式基本契約の調査を行う際に、指定信用情報機関に対して個人信用情報の提供を依頼する期限が定められています。
この規定に基づき、Aは調査の必要が生じた場合、3週間以内に信用情報を確認しなければなりません。
誤りです。
極度額の減額を行ったとしても、それだけで本件調査の義務が免除されるわけではありません。
引き続き、一定の期間ごとに調査を行い、貸付け状況が適正であるかどうかを確認する必要があります。
誤りです。
貸付けの停止措置を解除したとしても、調査のタイミングは法令で定められた一定の期間に基づいて行われるため、「1か月以内に調査を行わなければならない」とするのは誤っています。
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