貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問10 (法及び関係法令に関すること 問10)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問10(法及び関係法令に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3に基づき、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
  • Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。
  • Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
  • Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない。
  • Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第13条の3では、基準額超過極度方式基本契約に関する調査義務が規定されています。

この調査は、過剰な貸付けを防ぐために行われ、一定の基準を超えた場合には貸付けの見直しや制限が必要になります。

選択肢1. Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。

誤りです。
本件調査を行う必要があるのは、貸付け金額の合計額だけでなく、極度方式貸付けの残高が基準額を超える場合に限られます。

選択肢2. Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

正しいです。
貸金業法施行規則第10条の24第1項第1号では、基準額超過極度方式基本契約の調査を行う際に、指定信用情報機関に対して個人信用情報の提供を依頼する期限が定められています。

この規定に基づき、Aは調査の必要が生じた場合、3週間以内に信用情報を確認しなければなりません。

選択肢3. Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない。

誤りです。
極度額の減額を行ったとしても、それだけで本件調査の義務が免除されるわけではありません。

引き続き、一定の期間ごとに調査を行い、貸付け状況が適正であるかどうかを確認する必要があります。

選択肢4. Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。

誤りです。
貸付けの停止措置を解除したとしても、調査のタイミングは法令で定められた一定の期間に基づいて行われるため、「1か月以内に調査を行わなければならない」とするのは誤っています。

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02

貸金業法第13条の3は、貸金業者に対し、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならないという義務を課しています。

 

聞きなれない難しい言葉が多いので、まずは言葉の意味を抑えましょう。

①極度方式基本契約:極度額(利用限度額)の範囲内で、繰り返し借り入れや返済ができる契約のこと。リボルビング契約ともいいます。

②基準額超過極度方式基本契約:極度方式基本契約の中で、極度額、他の貸付残高の合計額が、個人年収の3分の1を超える契約。

 

要するに、個人と契約している極度方式基本契約が、「基準額」を「超過」していないか(総量規制を超過していないか)きちんと調査しなさい、ということです。

 

当該調査はすべての場合に必要なのではなく、【極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して、以下の2つの要件のいずれも満たすとき】に、調査しなければならないとされています。

①1か月以内の一定期間に5万円を超えて貸し付けた場合で

②残高の合計が10万円を超えている場合

 

ケースで見てみましょう。例えば、6月に5万円貸し付けた場合、①を満たさないので、調査不要です。

しかし、7月に更に6万円を貸し付けた場合には、①1か月以内に5万円を超えて貸付け、かつ②残高の合計は11万円で10万円を超過するので、調査が必要です。

 

調査は1回だけではなく、3か月以内ごとに行わなければなりません。さらに、記録を作成し、作成後3年間保管しなければなりません。

 

なお、当該調査にあたっては、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することも、合わせて押さえておきましょう。

この場合、貸金業者は、調査の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に対し個人信用情報の提供の依頼をしなければなりません。

選択肢1. Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。

Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えるときは、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額の多寡にかかわらず、本件調査を行わなければならない。

 

誤った選択肢です。

太字部分が誤りです。調査義務を負うのは、冒頭の解説①②のいずれの要件も満たした場合のみです。今回は②の要件を満たしていませんので、調査を行う必要はありません。

選択肢2. Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

Aは、貸金業法施行規則第10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)第1項第1号に規定する要件に該当し、本件調査を行う必要がある場合には、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

正しい選択肢です。

冒頭の解説の通りです。

選択肢3. Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない。

Aは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じた場合、それ以降、3か月以内の一定の期間ごとに、本件調査を行う必要はない

誤った選択肢です。

太字部分が誤りです。冒頭の解説のとおり、調査は1回だけではなく、3か月以内ごとに行わなければなりません。

選択肢4. Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。

Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められたことから、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じていた場合において、当該措置を解除したときは、その日から1か月以内に本件調査を行わなければならない。

誤った選択肢です。

措置を解除したときは、1か月以内に調査を行わなければならないという規定はありません。調査はあくまで3か月以内ごとです。

参考になった数4