貸金業務取扱主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問11 (法及び関係法令に関すること 問11)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和6年度(2024年) 問11(法及び関係法令に関すること 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第17条に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、本問における極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
  • 貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。
  • 貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。
  • 貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。
  • 貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

貸金業法第17条では、契約締結時の書面に記載すべき事項が定められています。

これは、契約内容を明確にし、貸付けの条件を顧客にしっかり理解してもらうためのものです。

選択肢1. 貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

正しいです。
貸金業法施行規則第13条第1項第6号では、極度方式貸付けに関する契約締結時の書面には、一定の仮定に基づいた返済金額の合計額、返済期間、返済回数などを記載することが求められています

選択肢2. 貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。

誤りです。
契約締結時の書面には、貸付けの利率などの重要事項を明確に記載する必要があります

契約番号を記載するだけでは、顧客が契約内容を正確に把握できないため、これを省略することは認められていません。

選択肢3. 貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。

誤りです。
貸金業法第17条に基づき、個別契約を締結するごとに契約締結時の書面を交付することが義務付けられています

取引の状況をまとめた書面を交付する場合であっても、この義務は免除されません。

選択肢4. 貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。

誤りです。
極度額を変更した場合、増額・減額にかかわらず、変更内容を記載した書面を顧客に交付しなければなりません

極度額の引き下げについて書面交付が不要であるという記述は誤りです。

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02

貸金業法17条は、貸金業者に対し、「契約(極度方式基本契約を除く)を締結したときは、遅滞なく、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない」として契約締結時の書面交付義務を定めています

これは、口約束を防ぎ、また書面の内容を相互に確認することによって認識のずれをなくし、ひいては債務者を保護する趣旨です。

 

契約締結時の書面に記載しなければいけない事項は以下の通りです。

① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
② 契約年月日
③ 貸付けの金額
④ 貸付けの利率
⑤ 返済の方式
⑥ 返済期間及び返済回数
⑦ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

⑧ 前各号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項

 

⑧号の「内閣府令で定める事項」については、貸金業法施行規則第13条に規定があります。規則までカバーするのは大変なので、それぞれ出題された選択肢で内容を確認し、出題されたものについては覚えてしまいましょう。

選択肢1. 貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

貸金業者は、基本契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面に、当該貸金業者が基本契約に定める極度額(当該貸金業者が当該相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあっては、当該下回る額)を1回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定を記載しなければならない。

 

正しい選択肢です。

施行規則13条3項1号ヨに定められています。

一度返済シュミレーションをして、具体的にいくら返済する必要があるかをしっかりと債務者に把握させる趣旨です。

選択肢2. 貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる。

貸金業者が個別契約を締結した場合にその相手方に交付する契約締結時の書面の記載事項のうち、貸付けの利率等基本契約締結時に交付した契約締結時の書面に記載された事項については、基本契約の契約番号の記載をもって代えることができる

 

誤った選択肢です。

太字部分が誤りです。冒頭の契約にあるように、契約締結時の書面には、④貸付の利率等の必要な事項を記載しなければならず、基本契約の契約番号の記載をもって代えることはできません。

 

なお、「基本契約の契約番号」とは、貸金業法に基づく登録を受けた貸金業者が、個々の顧客との間で締結する貸付契約に付される識別番号のことを言います。

選択肢3. 貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない。

貸金業者は、個別契約を締結した場合において、その相手方に対し、当該相手方の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、個別契約を締結するごとに、遅滞なく、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面を当該相手方に交付する必要はない

 

誤った選択肢です。

太字部分が誤りです。冒頭の解説通り、契約を締結するごとに書面の提出が求められます。

個別契約も契約ですので、書面を交付する義務があります。

選択肢4. 貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。

貸金業者は、基本契約を締結した後、その相手方との合意に基づき、当該基本契約の極度額を引き下げた場合変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付する必要はないが、その後当該基本契約の極度額を引き下げる前の元の額まで引き上げる場合は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該相手方に交付しなければならない。

 

誤った選択肢です。

太字部分が誤りです。貸金業法17条2項は、貸金業者に対し、「極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、その極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。」と定め、書面の交付義務を定めています。

記載しなければならない内容は以下の通りです。

 

① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 契約年月日
 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
 貸付けの利率
 返済の方式
 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

 

③にあるとおり、極度額を下回る額を提示した場合でも、当該下回る額及び極度額を記載した書面の交付義務が定められています。

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